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恋人の浮気に慰謝料請求できる? 相場と請求できる条件【弁護士が解説】

鮫島唯(弁護士)

恋人が浮気したら慰謝料は請求できる? 相場やどこからなら請求できるのかといった条件をアディーレ法律事務所の鮫島唯弁護士が細かく解説。慰謝料請求できるケースとできないケースを見極めながら、適切な対処をしましょう。

交際相手の浮気が発覚した場合、自分がいかにつらい思いをしたのか、相手に分からせたいと考えるのは普通のこと。その手段として「慰謝料請求」を選ぶ人もいるでしょう。

結婚している夫婦のどちらかが浮気をした場合、慰謝料請求できることは皆さんもご存知かと思います。しかし、これが未婚の恋人同士の場合だったら?

今回は、恋人間で発生した浮気について、交際相手や浮気相手に対し慰謝料を請求することができるのか、弁護士の視点から解説していきます。

恋人間の浮気で慰謝料はもらえるの?

結論からいうと、交際している彼氏や彼女が浮気をした場合、慰謝料を請求することはできません。

「こんなに傷ついているのに、なぜ慰謝料が取れないの?」と思うかもしれません。なぜ請求することが難しいのでしょうか。

恋人の浮気に対して慰謝料請求できない理由

そもそも夫婦間で浮気をした場合に慰謝料請求ができるのは、“浮気によって夫婦の婚姻生活の平穏が壊されたから”なのです。

したがって、道徳的には責められるべきものであるとしても、恋人同士は基本的には自由恋愛であり、法の規制が及びません。浮気をしたとしても直ちに違法とはならず、慰謝料を請求することはできません。

入籍していなくても請求できるケースとは?

もっとも、例外的に、入籍はしていないものの、夫婦としての実体がある事実婚状態(内縁関係)である場合、慰謝料の請求は認められています。内縁関係も一般の夫婦と同様に法律で権利が保護されているため、内縁相手および浮気相手に対して、慰謝料請求することができるのです。

さらに、もう一つの例外として、あなたが交際相手と既に婚約をしていた場合には、婚約者および浮気相手に対して、慰謝料を請求することができます。これは、婚約関係という法的に保護されている関係を浮気によって壊した、という解釈ができるからです。

次ページ:「慰謝料請求できる浮気」と「慰謝料請求できない浮気」

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