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恋人の浮気に慰謝料請求できる? 相場と請求できる条件【弁護士が解説】

鮫島唯(弁護士)

「慰謝料請求できる浮気」と「慰謝料請求できない浮気」

前述の通り、基本的に恋人間の浮気に対して慰謝料請求することはできません。したがって、ここから先は夫婦関係や内縁関係における慰謝料請求について解説していきます。

まずは「慰謝料請求できる浮気」と「慰謝料請求できない浮気」の違いを見ていきましょう。

法律上は「肉体関係」があったら浮気

一言で浮気といっても、デートをしていた場合、キスやハグをしていた場合、肉体関係を持った場合など、いろいろなケースがあります。

「どこからが許せないか」等の議論は人によって意見が異なると思いますが、法的に浮気として慰謝料請求の対象となるのは、基本的に「肉体関係を持った場合のみ」です。

したがって、肉体関係には至らず、デートをしただけの場合には、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

浮気相手は「パートナーの存在を知っていたか」がポイント

また、浮気相手に対して慰謝料請求する場合には、浮気相手が、交際相手に婚約者または内縁のパートナーがいることを知りながら、肉体関係を持った場合である必要があります。

例えば、交際相手が浮気相手に対し、「付き合っている人はいない」などとうそをついており、その言葉を信じていた場合には、浮気相手に対して慰謝料請求することが難しくなります。

すなわち、交際相手および浮気相手に対し、慰謝料請求できる条件としては、

1.婚約者または内縁のパートナーがいることを知りながら
2.肉体関係を持った場合

という2つの条件を満たす必要があるということになります。

次ページ:慰謝料の相場は「数十万円から300万円程度」

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