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結婚のメリットとは? 男女別の違いやお金のメリット

マイナビウーマン編集部

根本 寛朗(ファイナンシャルプランナー)

専門家が教える結婚後のお金のメリット

結婚して気になるのは、やっぱりお金のこと。結婚後に「お金の面で得するためのコツ」を、ファイナンシャルプランナーの根本寛朗さんに聞いてみました。

配偶者控除のメリット

結婚後、お金で得することといえば、税制優遇措置です。所得控除を受けることにより納税金額が減り、手取りの収入が多くなります。まず真っ先にあげられるものが「配偶者控除」です。

配偶者の年収が103万円以下(2018年からは年収150万円以下に引き上げられる見込み)で一定条件(※1)を満たせば、38万円所得控除されます。この金額を超えて収入を得てしまった場合でも、年収141万円(2018年からは年収201万円の見込み)までは、一定条件(※2)を満たせば「配偶者特別控除」を受けられます。

配偶者特別控除は合計所得金額に応じて、段階的に控除できる金額が減っていく仕組みになっています。

年金控除のメリット

社会保険に加入している配偶者の扶養に入ることで、配偶者は国民年金の「第3号被保険者」となり、国民年金の支払いは不要になります。ただし第3号被保険者になるには年収が130万円未満でなければいけません。また、年収106万円以上でほかの一定条件(※3)も満たす人は社会保険と厚生年金の加入が必要です。

ただ、これらの金額を意識しすぎて働くのを控えるよりは、働いて収入を上げたほうが世帯年収を増やせる場合もありますし、病気やけがをしたときの保障が手厚くなったり、もらえる年金が多くなったりと将来の生活基盤を安定させられるので、世帯のライフプランを考えたうえで働き方を選択することが大切です。

出産・子ども関連の手当てのメリット

子どもが増えると、まず産前・産後休業中に標準月額報酬の3分の2相当の「出産手当金」を受け取れます。そして一定条件(※4)を満たせば「育児休業給付金」として、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%を受け取れます。また、「児童手当」も支給されます(子どもの年齢や出生順に応じて金額は異なります)。そのうえ、働いている会社によっては「結婚祝い金」や「出産祝い金」、「育児支度金」などがもらえたりするので、結婚・妊娠をしたからといって、すぐに退職をしないほうが得をすることもあります。

これらの知識を覚えておくことで、結婚後に得するかどうかが決まるかもしれません。自分が控除・手当てを受けられる条件に当てはまったら、忘れずに申請しておきましょう。

結婚にメリットを感じるor感じない?

結婚のメリットについて考えるのは、くれぐれも後悔しない選択を取るために重要なこと。精神的な面だけではなく、控除・手当てなどのお金の知識を覚えておくのもいいでしょう。

これらのメリットを考えた時、あなたはどうしたいですか? 焦らず、自分らしい答えをゆっくり見つけていきましょう。

(監修:根本寛朗、文:マイナビウーマン編集部)

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※マイナビウーマン調べ
調査日時:2017年2月20日
調査人数:471人(22~39歳の既婚女性)

※1 配偶者控除となる条件
・民法規定の配偶者であること(内縁関係の人は不可)
・納税者として生計を一にしていること
・年間の合計所得が「38万円以下」であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない(例:個人事業主の夫から給与を受けている妻のことなど)

※2 配偶者特別控除となる条件
1.配偶者特別控除を受ける人のその年における合計所得が1,000万円以下
2.配偶者が、次の5つの要件にすべて当てはまる
・民法規定の配偶者であること(内縁関係の人は不可)
・配偶者特別控除を受ける人と生計を一にしていること
・その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない(例:個人事業主の夫から給与を受けている妻など)
・ほかの人の扶養親族となっていない
・年間の合計所得が38万円超76万円未満である

※3 社会保険の加入条件
1.働いている会社・法人の従業員数が501人以上
2.1年以上雇用される見込みである
3.1週間の勤務時間が20時間以上。ただし残業時間は含まない
4.賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)ただし残業代、通勤手当、賞与などは含まない
5.学生ではない
6.厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満である

※4 育児休業給付金の支給条件
・育児休業に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある。パート・アルバイトの人でも、その会社に1年以上勤めていて復帰後も働く見込みがあれば受け取れます。

 

※この記事は2017年03月29日に公開されたものです

根本 寛朗(ファイナンシャルプランナー)

大学卒業後、証券会社、外資系生命保険会社を経て2015年FPとして独立。10年以上金融実務経験のあるFPとして子育て世帯を中心に年間300件以上の相談を行う。自身も投資家であり資産形成や資産運用相談を得意とし、ライフプランニングを軸に、住宅・教育資金・老後設計や相続などの相談にも対応している。また、新聞やWEBサイトの記事の執筆や監修を行い、セミナー講師、大企業の社員向け金融教育も行う。最近では、小・中・高校など教育機関での金融教育にも力を入れている。

【メディア実績】
日経新聞、産経新聞、マイナビウーマン など多数

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