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他人事じゃない! 損しないために30代からやっておきたい「遺産相続のワザ」

【特集】知らないと危ないお金のはなし

石倉博子

わたしたちを取り巻くお金事情は、どんどん変わっています。いつの間にか高くなっている電気代、なぜか支払いが増えている税金……知っておかないと危ないこと。逆に、来年からスタートする新しい投資制度、ちゃんと活用すればお得なポイ活……知っていれば得すること。実は、知っているor知らないでは、お財布事情は大きく変わってくるんです。夏にお金を使い過ぎたという人も多いはず。これを機にお金のこと、ちゃんと勉強してみませんか?

生前贈与と相続の違いとは?

そもそも生前贈与と相続って何が違うの? という話ですが、財産を渡すタイミングが異なります。生きているうちに誰かに財産を渡すのが生前贈与であり、亡くなった後に財産を引き継ぐのが相続です。生前贈与は贈る相手や回数に制限はありませんが、相続は1回、親族である法定相続人が財産を譲り受けます。

主に相続税対策として生前贈与は使われますが、まずは相続税対策が必要であるかを考えましょう

相続税には基礎控除があり、相続財産の額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」までであれば、相続税はかかりません。法定相続人が2人であれば4200万円、法定相続人が4人であれば、5400万円まで相続税はかかりません。

※法定相続人とは、基本的には被相続人(亡くなった方)の配偶者と子どもになります。

そのため、相続財産が基礎控除以内であることがわかっていれば、相続対策として生前贈与をする必要はありません。ご両親がどのくらい財産を持っているのか、なかなか知る機会は少ないと思いますが、将来のために、ざっくりと聞いておくといいと思います。

具体的な相続財産の範囲とは?

では、そもそもどんな財産に相続税がかかるのでしょうか? かかるもの、かからないものを見てみましょう。

1、相続税のかかる財産

預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など、金銭に見積もることのできる経済的価値があるすべてのものです。この他に、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金や死亡したことが原因で支払われる死亡退職金などは「みなし相続財産」として相続税の対象となります。ただし、一定の金額(下記参照)までは相続税がかかりません。

2、相続税のかからない財産

次の財産は相続税がかかりません。

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
・弔慰金、花輪代など
・生命保険金、退職手当金のうち一定金額
(一定金額=500万円×法定相続人の数)
・事故などの損害賠償金
・国や地方公共団体などへ寄附した財産

もし、基礎控除以上の財産があることがわかったら、生前贈与を検討してみましょう。

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