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夫婦別姓のデメリット&メリットを弁護士が詳しく解説!

正木裕美(弁護士)

子どもはどうなる?

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夫婦別姓には主に3つのパターンがあるとわかりましたが、夫婦の間に子どもができた場合、子どもはどちらの名字を名乗ることになるのでしょうか。

正木:入籍している場合は、子どもは夫婦の戸籍に入り、夫婦と同じ姓を名乗ります。夫婦が入籍していない場合は、妻が出生届を出すことによって自動的に母の戸籍に入り、母の姓を名乗ることになります。この場合、夫と子どもは生物学的には親子ですが、法律的には夫が認知することで初めて法的に父親と扱われます。どうしても夫の戸籍に子どもを入れたいときは、認知をした上で、家庭裁判所で子の姓を夫の姓に変える「子の氏の変更許可」を受けなければなりません。

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