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夫婦別姓のデメリット&メリットを弁護士が詳しく解説!

正木裕美(弁護士)

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将来結婚したら夫婦別姓にしたいと思っている女性もいるかもしれません。夫婦別姓とはどのような制度で、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。また、もし夫婦の間に子どもが生まれた場合、子どもの名字はどうなるのでしょうか。弁護士の正木裕美さんに教えていただきました。

<目次>

夫婦別姓って何?

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日本で夫婦別姓を行っている人たちには、いくつかのパターンがあるようです。そもそも夫婦別姓とはどのような制度なのか、正木さんに詳しく解説してもらいました。

夫婦別姓とは

正木:日本では、婚姻届を提出して法律的な結婚をする場合、夫か妻のいずれかの姓を名乗らなければなりません。つまり、夫か妻のどちらかが絶対に名字を変える必要があるのです。これを「夫婦同氏の原則」と呼び、最高裁で2015年に合憲だと判断されています。しかし、現実的には女性が姓を変えるパターンが圧倒的に多く、女性の社会進出に伴い、夫婦が別の姓を名乗る「夫婦別姓」の制度を求める声が増えています。

そのため、入籍後も夫婦が共に結婚前の姓を名乗ることを認める「選択的夫婦別氏制度」(選択的夫婦別姓)を導入してはどうかと検討されてきました(民法では姓・名字のことを「氏」と言うため)。しかし、まだ法律化には至っていないため、現状、夫婦別氏を望む場合は以下のような方法を選択する必要があります。

(1)入籍せずに夫婦生活を送る(内縁・事実婚)
(2)一時的に入籍して姓を変え、子どもの手続きなどが済んだら離婚する
(3)入籍して姓を変えても、日常生活上で旧姓を使用する

この中でも特に利用している夫婦が多いのは(3)のパターンです。

戸籍上のルール

正木:入籍すると、姓だけでなく戸籍も一緒になります。戸籍は「姓を同じくする夫婦」と、「姓が同じ未婚の子ども」を単位として編成されるので、選択的夫婦別氏として(1)のパターンを利用している夫婦は別々の戸籍となります。(2)と(3)のパターンは、入籍している間は同じ戸籍となります。

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