結婚したら免許証の名義変更は必要? 手続きの方法や持ち物リスト
運転免許証の名義変更方法
免許証を変更したくても、「いったいどこに行けばいいのか」「いつ行ったらいいのか」など分からないことがたくさんありますよね。
忙しい方は特に、せっかく行ったのに名義変更できなかったということがないよう、事前に場所や時間などを把握しておきましょう。
記載事項変更手続きは警察署・免許センター・試験場で
免許証に書いてある内容を変更できる場所はいくつかあります。
住所を管轄するのは各都道府県の公安委員会ですが、実際に手続きを行う場所は住所を管轄する警察署や運転免許センター、運転免許試験場です。
どこも夜遅くまではやっていないので、時間に余裕を持って行きましょう。
警察署で名義変更手続きができる日時
警察署での名義変更手続きは、基本的に平日のみ可能で、土日や祝日、年末年始はできません。
例えば東京都内の警察署は8:30〜17:15、愛知県の25の警察署・5つの幹部交番は8:45〜17:30、大阪水上警察署を除く大阪府内の各警察署は9:00〜17:00となっています。
このように開いている時間は都道府県によって異なるため、それぞれの警察署のHPなどを確認してみると良いですよ。
免許センターで名義変更手続きができる日時
平日に時間が取れないという人もいるでしょう。それでも問題ありません。
免許センターであれば、平日だけではなく、場所によっては休日も開いていることがあります。しかし国民の祝日、年末年始は休みなので気をつけてくださいね。
例えば、東京都の新宿運転免許更新センターと神田運転免許更新センターは平日の8:30〜17:15、愛知県の東三河運転免許センターは平日の8:45〜17:30と日曜日の8:30~12:00、12:45~17:15が開いています。
こちらも警察署同様に、場所によって開いている日時が異なりますので、特に土日に行きたい場合は開いているか、事前に確認することをおすすめします。
試験場で名義変更手続きができる日時
免許センター以外に、運転免許試験場でも平日休日ともに名義変更手続きが可能です。
例えば東京都内の府中運転免許試験場や江東運転免許試験場の場合は平日の8:30〜17:15と日曜日の8:30〜12:00、13:00〜17:15、大阪府内の門真運転免許試験場は平日の8:45〜12:00、12:45〜17:00と日曜日の8:45〜16:00が開いています。
運転免許試験場に行きたい場合も、場所によって開いている日時が違うので、行く前にHPでを見て確認してみましょう。
免許証の名義変更はいつまでに行う?
義務付けられているということは、明確な期日があるのだろうかと心配に思う人がいるでしょう。
道路交通法第94条には「速やかに」という記載しかないため、変更期日の明確な期限はありません。
しかし道路交通法第121条では、届出などを怠った場合、2万円以下の罰金、または科料に処せられることがあるとされています。
明確な期限はないのですが、いつまでも後回しにしていると忘れてしまうことがありますから、なるべく早く手続きをすることをおすすめします。
どうしても本人が行けない場合は?
平日は仕事、休日も時間が取れるか分からない、中にはこのような人もいるでしょう。
実は代理人を立てての申請をすることもできますよ。自分のスケジュールと相談しながら自分で行くのか、代理人を立ててその人に頼むのかを決めましょう。
名義変更に費用は必要?
名義変更にお金がかかるのか気になりますよね。しかし、免許証に記載されている事項の変更のみであれば無料でできます。
変更に必要な書類をそろえる時に手数料がかかることがありますが、名義変更の手続き自体にお金がかかることはありません。
時間はどのくらいかかる?
手続きにあまりにも時間がかかるなら休日であってもいけない、と考える人もいるでしょう。
しかし、免許証に記載されている内容の変更をするためにかかる時間は10~15分ほどです。
必要書類を持って行き、今の免許証の裏面に新しい氏名と住所を書くだけ。混雑状況により待ち時間は異なりますが、手続き自体は簡単にできるので、これなら忙しい合間を縫って行けそうですね。