フレックスタイム制とは? 残業時間やメリット・デメリットを紹介
新しい働き方としても注目されている「フレックスタイム制」。聞いたことはあるけどよく知らないという方も多いのでは? フレックスタイム制の企業で働いた経験があるライターのuzuraさんに、残業時間やメリット・デメリットを解説してもらいます。
就活や転職活動をする上でよく見かける「フレックスタイム制」という働き方ですが、実際どんな仕組みなのか知らないという方も多いのではないでしょうか。
その仕組みを正しく理解すれば、自分に合った働き方なのかどうかをジャッジしやすいですよね。
今回は、「フレックスタイム制」の仕組みやメリット・デメリット、残業時間について紹介します。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、期間中に決められた総労働時間を満たす範囲内であれば、労働者が始業や終業時間、労働時間を自由に決めることができる制度です。
フレックスタイム制といっても、いくつか働き方の種類があります。通常の固定労働時間制と比べながら見ていきましょう。
フレックスタイム制とはどんな働き方?
フレックスタイム制は、労働者のプライベートと仕事のバランスを取り、より効率的に働けるように始まった制度です。
企業から勤務時間を決められるのではなく、家庭での時間や個人の時間を尊重しつつ、始業や終業時間、労働時間を選択できるようになっています。
例えば、その時間を満たす範囲内であれば、日によって午前だけ出社する日にしたり、一日中出社する日にしたりと、働く時間の配分を自分で決めることもできます。
なお、一般的なフレックスタイム制では、1日の労働時間の中で「コアタイム」と「フレキシブルタイム」が設定されています。
コアタイム
コアタイムとは、必ず勤務しなければならない時間帯のこと。ただし、コアタイムは必ずしも必要なわけではありません。
コアタイムを設ける理由としては、社員同士のコミュニケーションをとる場をつくり、情報の共有をするためなどさまざまです。
コアタイムの長さはこれと言って決まりはなく、企業によって時間配分は違います。
これを自由に定めることもでき、
・コアタイムを設ける日と設けない日がある
・日によって時間が異なる
といった設定も可能です。
また、コアタイムが長すぎるとフレックスタイム制と認められない場合もあります。
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムとは、その時間帯の中であればいつ始業および終業しても良い時間帯のことです。この時間帯であれば、いったん労働から離れて再び戻る勤務中の中抜けも可能です。
コアタイムが長すぎるとフレックスタイム制は認められないと説明しましたが、言い換えれば1日の中のフレキシブルタイムが短すぎても、フレックスタイム制とは認められない場合があるということです。
通常の労働時間制度とフレックスタイム制の違い(図)
平日10時~19時など就業規則で定めた勤務時間で勤務を行う通常の労働時間制度(固定時間労働制)とフレックスタイム制を比較したイメージ図は、以下の通りです。
通常の労働時間制度(固定時間労働制)では、1日8時間、週40時間(法定労働時間)において、始業・就業時刻が定めらており、あらゆる社員が同タイミングで就業する形態となっています。
1日単位で進捗管理ができる仕事が適しているとされており、労働時間と成果が比例する作業の場合に実績及び社員のモチベーションが保たれる働き方といえるでしょう。
また、社員が一緒の時間に働き、出社時間や退勤時間を厳守しないと成り立たない仕事の場合も固定労働制の採用が必要です。
一方のフレックスタイム制は、前述の通り、フレキシブルタイム内であれば出勤・退勤の時間を自分の裁量で決めることができます。
そのため、個人のペースに任せた方が生産性が上がる仕事には適した働き方です。
スーパーフレックスタイム制とは?
「スーパーフレックスタイム制」という制度もあります。
フレックスタイム制との違いは、コアタイムの有無です。
スーパーフレックスタイム制は、コアタイムが存在せず、労働時間全体がフレキシブルタイムの制度を指します。
業種によっては、決まった総労働時間を満たす範囲であれば、全ての労働時間を自分で調整できるようになっています。