会社を早退する理由。職場への伝え方や引継ぎのポイント
日々働いていると、突発的な事情で会社を早退せざるを得ないこともあります。外資系企業で働くコラムニストのぱぴこさんに、そもそも早退は悪いことなのか、早退をする理由や早退をする際のフローなどについて教えてもらいました。
「帰りたい、ああ帰りたい。家にいるのに帰りたい。」
毎日、こんな感じの歌を口ずさみながら仕事をしています。
私自身は長くフレックスタイム勤務、かつここ半年超はコロナによる在宅勤務でほぼ出社をしておらず、オフィスにいる時の記憶が曖昧になりだしています。
とはいえ、さまざまな業種・職種があるこの世の中。オフィス出社が義務付けられており、勤務時間が厳密に管理されている場合も多々あります。
時間管理が厳密な場合、「今日は調子が悪いので帰ります」などのフレキシブルな動きが難しく、上長の許可や引継ぎなどを考えねばなりません。
今回は、「サボりでなく、早退する場合」の捉え方やコミュニケーション方法について考えます。
有給休暇と早退の違いは「給与の発生有無」
そもそも「有給休暇」と「早退」の違いはあるのでしょうか。
有給休暇は労働者全員に支給される労働者の権利であり、休暇中も給与が発生します。厳密さは企業および所属組織によりますが、一般的に事前申請を前提としています。
一方、早退は「自己都合」となるため、有給とは別の取り扱いになります。
しかし、突発的な体調不良や忌引きなどで早退した日に有給消化を充てることは、会社側で承認が降りれば可能です。
ただし、早退を事後に有給に振り返られるかどうかは、所属の企業に半休制度や時間単位有給制度がある場合です。
例えば午前中は通常勤務をしたが、何かしらの理由で午後は早退したい場合、半休制度があれば「午後休(有給)」を取得する形で対応できるでしょう。
また、平成22年4月施行の労働基準法により導入された、年間5日分を限度として付与が可能な「時間単位年休」が導入されていれば、より柔軟に早退の有給振替は可能になります。
1日単位の有給申請しか会社の制度としてない場合は、出社後の早退を1日分の有給として消化すると時間数が合わなくなるため、認められません。なかなか込み入った制度になっています。