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これってパワハラ? パワハラ上司の特徴と上手な対処法

トイアンナ

上司のパワハラに悩んでいる……。一体どうすればいいのでしょうか。元外資系会社員のコラムニスト・トイアンナさんによれば「パワハラのボーダーラインは人によってバラバラ」なのだとか。パワハラ上司との上手な付き合い方について教えてもらいました。

「パワハラ」という言葉が広まった割には「パワハラとは何か」は、意外と広まってないなあ……と思うことが増えました。

上の世代に聞いてみると、

「暴力を振るうのがパワハラ」

「ムリヤリお酒を飲ませたらパワハラ」

「部下の悪口を裏でも言ったらパワハラ」

など、人によってもパワハラのボーダーラインがバラバラ。研修は行われているのでしょうが、それ以上に会社へ昔から根付く風土や、トップの役員や社長の振る舞いが反映されているのでしょう。

そこで今回「これって、パワハラ?」とモヤっとしたあなたへ、撃退法をお伝えします。

これってパワハラ? パワハラ上司の特徴

まず、パワハラ上司の特徴を今年の6月から施行された「パワハラ防止法」に基づいてお伝えします。

パワハラ上司の特徴6つ

(1) 体への暴力

殴る、蹴る、突き飛ばす……は、最も重いパワハラです。体へ害が無くとも、座っている椅子を蹴る、受話器を手にガムテープでぐるぐる巻きにして電話し続けるよう指示する、座ることを許さない、なども暴力に当たります。

これがあったら対処法というか、110番で刑事事件として訴えてほしいです。と、言いつつ私も受けたことがあります、暴力。頭が真っ白になって、何もできないんですよね。

(2) 精神的暴力

「お前、よくそれで就職できたな」「バカ」「ブス」などの暴言は、パワハラに当たります。業務改善命令ではなく、人格否定をするとパワハラに。

(3) 人間関係からの切り離し

人によって態度を変える上司に多いやり方です。「信頼できる人にだけ仕事を任せたい」を言い訳に、同僚が集団で無視して孤立させる、長期間別室で作業させるなど、隔離することもパワハラにあたります。

研修のため別室で作業をさせるなどは、これに当たりません。

(4) 過大な要求

肉体的苦痛を伴う、長期間の労働を命じたり、研修も無いまま高いノルマを課したりするのは典型的なパワハラです。

上司の子どもへ家庭教師として教えるなど、業務とかけ離れた作業の強制もパワハラです。

(5) 過小な要求

部長なのにトイレ掃除だけを延々命じるなど、あえて過小な業務を背負わせて退職へ追い込むとパワハラに。嫌がらせのために仕事を与えないことが、パワハラに該当します。

(6) 個の侵害

例えば「あいつ、ゲイだって」とプライバシーを侵害するなど、個人的な情報の公開はパワハラとなります。

他にも私的な時間も「今何をしているか」報告をさせたり、その後周りへ暴露したりすればパワハラです。

パワハラ防止法とは

パワハラ防止法では特に、以下の3つがそろったものを、パワハラと定義しています。

1.優越的な関係を背景とした⾔動

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

3.労働者の就業環境が害されるもの

(労働施策総合推進法・第三十条の二)

 

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