フレックスタイム制とは。メリットとデメリットある!
「フレックスタイム制」名前は聞いたことあれど、くわしくはわからない人も多いのでは? フレックスタイム制とは何か、メリット・デメリットにはどんなことがあるのか。キャリアアドバイザーの藤井佐和子さんにくわしく教えてもらいました。
フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。
多様化する働き方に合わせて使えるこの制度ですが、働き続けるためにも柔軟にそのときの自分の状況に合わせて活用するにはどうしたらよいのでしょうか。
フレックスタイム制とは
まずはフレックスタイム制の概要について、簡単に触れてみたいと思います。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定の期間、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を労働者自らが決めることのできる制度です。
それによって、労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
コアタイムとフレキシブルタイムって?
「コアタイム」とは、会社が定めた、必ず勤務しなくてはならない時間帯のことです。
そして、「フレキシブル」とは、いつ出社してもよい時間帯のことです。
フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。 コアタイムを設定しないことによって、労働者が働く日も自由に選択できるようにすることも可能です。
また、フレキシブルタイムの途中で中抜けするなどといったことも可能です。
※厚生労働省働き方改革関連法解説より
残業代は? フレックスタイム制には残業はない?
残業も残業代もあります。
フレックスタイム制における残業の考え方ですが、もしも1日12時間働いたとしても、週や月単位で設けられたトータルの総労働時間内であれば、残業のカウントにはなりません。
トータル時間を月で設けるか、週で設けるかは会社の規定によりますが、この総労働時間を超えた場合を残業時間とみなすのです。
残業時間とみなされた分は残業代が支払われます。
逆に、総労働時間に足りない労働時間は翌月に繰り越したり、不足時間の賃金をカットされることもあります。
フレックスタイム制は裁量労働制とどう違う?
裁量労働制とは、あらかじめ想定した労働時間に賃金を払う「みなし労働時間制度」の一種です。
一般的には労働基準法に基づく法定労働時間内で働き、実際の労働時間が法定を超えると、残業代が支払われます。
一方、この制度の対象者は、実際に働いた時間に関係なく、みなし労働時間分を働いたことになり、基本的に残業代は出ません。ただし、深夜手当や休日手当は出ます。
対象となるのは、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類。
専門型はデザイナーや弁護士などが対象、企画型は企業の本社などで企画立案といった業務に従事している人が対象となります。
※日本経済新聞2017年8月2日朝刊参照
フレックスタイム制の清算期間が3カ月に改正
2019年4月、働き方改革の一環としてフレックスタイム制の法改正が行われ、労働時間の調整を行うことのできる期間が延長されました。
これによってより柔軟な働き方の選択が可能となったのです。
これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1カ月」までとされていました。そのため労働者は、1カ月の中で生活に合わせた労働時間の調整を行うことはできましたが、1カ月を超えた調整をすることはできませんでした。
今回の法改正によって、清算期間の上限が「3カ月」に延長され、月をまたいだ労働時間の調整が可能になりました。
たとえばこんなことができるようになります。小学校のお子さんがいる方は、夏休みなどの長期休み中は日中長時間、学童などに預ける必要がありますよね。しかし、6~8月の3カ月で清算可能になると、6月に多めに働けば、8月に連日早く帰るなんてこともできるようになります。
より個人の事情に合わせてフレキシブルに働けるようになったのです。
※厚生労働省働き方改革関連法解説より