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退職までの流れとは?  重要な準備やタイミング

中谷充宏(キャリアカウンセラー)

在職中の場合、「一生懸命、転職活動に取り組んだ結果、意中の会社から内定をいただくことができた」で終わりではありません。現職をトラブルなくスムースに退職する必要が出てきます。ようやく内定を獲得できたということに安堵してしまうのか、つい退職手続きについてはおざなりになりがち。そこで今回は、円満退社する方法について解説していきます。

専門家が教える退職までの流れ

退職日を決める

転職 活動をされた人ならわかると思いますが、面接で脈があると、応募先企業から入社可能日を聞かれます。これが応募先企業の許容する入社時期と合わなければ、どんなに実力があっても不採用ということになってしまいます。失業中なら「今すぐにでも」と回答できるでしょうが、在職中ならば退職プロセスをきちんと踏まなければなりません。

それでは、具体的に退職時期をどのように決めればいいのか、ですが、3 つの視点から考えてください。

就業規則を確認しよう

ひとつ目は現職の就業規則の視点です。「1カ月前までに退職の申し出をしてください」という規定を設けているところが一般的ですが、会社によってちがいますので、退職が念頭に浮かんだら、まずこの確認に取り組んでください。

仕事の引継ぎのタイミングを計ろう

2つ目、自身が今抱えている仕事との兼ね合いの視点です。たとえば、今自身がリーダーを務めるプロジェクトにかかわっていて、これを完遂するまでは辞めることができない、といった場合。退職する際にはやはり円満退社を目指すべきで、いい加減な辞め方をしてしまったら、後々悪影響が出てきます。特に同業界で転職する場合には悪評が立ってしまうと、転職先での仕事に支障をきたすこともあり得ます。就業規則が規定する期間内で、今かかわっている仕事が完遂できればベストですが、なかなかそうはいかないので、悩ましいところです。

法律的には最短2週間で退職できるが……

最後3つ目、法律的な視点です。民法第627条には次のように規定されています。
第1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
第2項:期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項:六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

原則、就業規則よりも民法が優先されますので、これに従えば、最短2週間で退職できるということになります。

この3つの視点があることを念頭に置いた上で、具体的な退職日を定めるようにしてください。

退職を申し出る

次に退職の申し出について、前述の退職時期を意識しつつ、伝える順番をまちがえないことが最重要です。

具体的にいうと、直属の上長にまずは口頭で伝え、具体的な手続き(〇月○日の退職を希望するなら、X月X日までに、私のところに退職願を提出する等)の指示を待つのが、セオリーと言えます。たとえば、直属の上司である課長を飛ばして部長に退職相談したといった場合、その課長が退職願を受け取らない、といったようにこじれることがありますので、注意しましょう。
退職自体を慰留されたり、退職時期をもう少し先延ばししてほしい、といったことがなければ、この指示に従って、粛々と退職手続きを進めるだけになります。

退職願を書いて提出する

退職願の書き方

退職願の書き方については、そう難しく考える必要はありません。ネット検索してひな形をダウンロードしたものを、加工するレベルで全然問題ありません。



このサンプルを見ていただくとおわかりのように、シンプルな内容で構いません。特段の解説も不要でしょう。
ただ、ひとつだけ注意していただきたい点が。たまに退職理由を「実は昨年末から自身のキャリアプランを見直し、これが叶う新天地を探していたところ、ちょうど合致する企業が見つかり~」とつまびらかに書く方がいますが、余計なトラブルを引き起こさないためにも「一身上の都合」のひと言で片づけておいてください。なお、手書きすべきか、ワープロでも構わないのか、という質問をよく受けますが、会社からの指定がない限り、今はどちらでも構いません。

提出先ですが、この上司が受け取る場合もありますし、人事に直接提出してください、と指示される場合もありますので、既述の通り直属の上司の指示に従ってください。

「退職願」と「退職届」のちがい

もうひとつ、よくある質問ですが、「退職願」と「退職届」のちがいについて。たった一文字のちがいですが、意味合いが大きく変わります。

「退職願」は、社員側から雇用契約の解約を願い出る書類になります。会社に承諾されてから正式な退職となるため、会社が受け取った時点では退職にはならないのです。それなので、会社が承諾するまでの期間ならば、「やっぱり辞めるのを止めた」と撤回することができます。
これに対して、「退職届」は会社への明確な意思表示となり、会社が受け取った時点で退職となります。それなので、撤回することができないということになります。
最初に「退職願」を提出させて会社で承認となった後に、「退職届」を再度提出させるといった二段階を経るところもありますので、指示に従ってください。

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