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婚約破棄は慰謝料請求できる! 「リアルな理由」と「注意点」を弁護士が解説

篠田恵里香

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本来ならば幸せなはずの婚約期間。しかし、女性の中には、さまざまな理由から婚約破棄したいと思っている人もいるようです。また、恋人に婚約破棄されたという女性もいるでしょう。婚約破棄する場合、どんなことに注意しなければならないのでしょうか。弁護士の篠田恵里香さんに解説していただきました。

婚約破棄の条件

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そもそも、「婚約」とはどんな状態のことなのでしょうか。婚約破棄する男女の割合や、婚約破棄が認められる条件などについて、篠田さんに教えていただきました。

婚約って何?

篠田:婚約とは、「結婚しよう」というお互いの合意のうえで成立する「契約」のようなものであり、入籍して夫婦として共同生活を送っていこうという「約束」のことです。この結婚の意思は真意に基づくものでなければならず、酔っ払って思わず「結婚しよう」と言ってしまった場合などには、婚約の成立が認められない場合もあります。

ただし、婚約の成立はお互いの口約束で構わないとされているため、結納や婚約指輪のプレゼントといった行事が実施されていなくても、婚約の成立は認められます。

婚約破棄するのは女性と男性のどちらが多い?

篠田:婚約破棄した男女別の割合などがわかる公式なデータはありませんが、婚約を破綻にした原因は男性側に多いように思います。婚約したにもかかわらず、ほかの女性と浮気したというケースが多いようです。

 

婚約破棄が認められる条件

篠田:婚約は契約とほぼ同義なので、いったん成立した以上は守らなければならないのが原則です。しかし、正当な理由が認められれば、婚約破棄することも許されます。

婚約破棄が認められない場合

篠田:お互いが納得のうえで婚約を解消するのであれば問題ありませんが、正当な理由がないのにも関わらず、一方的に婚約を破棄することは、法的には違法という判断になります。厳密には、婚約の「不当破棄」という評価になり、民法709条の「不法行為」として損害賠償責任を負わなければなりません。婚約破棄された側は、当然精神的に傷つきますので、これを慰謝するための慰謝料を払う必要があります。

もちろん、婚約が成立したからといって、無理にでも結婚しなければならないわけではなく、婚姻届のサインを拒むことはできます。ただし、上記のような賠償責任を負う可能性もあるのです。

婚約破棄から訴訟に発展する場合

篠田:婚約破棄された場合、お互いに話し合って解決できればいいのですが、慰謝料の金額や正当な理由の有無など、お互いの言い分に食い違いがあってまとまらない場合は、裁判で白黒をつけることになります。裁判では、そもそも婚約が成立していたか、正当な理由があるかどうか(婚約の不当破棄に当たるのか)、慰謝料としていくらが妥当かなどについて、判断することになります。

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