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浮気・不倫の定義とは? 法律上どうなる? 弁護士が教える不倫の代償

堀井亜生(弁護士)

法的な「不倫」の定義とは?

恋人がいるにも関わらず、ほかの異性に愛情が移ることをカップル間では「浮気」といいますが、法律上は問題ありません。

しかし、婚約関係になっていれば話は別で浮気が原因で婚約破棄に至った場合、浮気をした側の人は慰謝料の支払い義務を負うことがあります。

また、浮気の当事者のどちらかが既婚者の場合は、一般的に不倫と呼ばれます。

不倫をされた配偶者は、配偶者とその不倫相手に慰謝料を請求することができます。

このとき、裁判で「不貞行為」が行われたと認定される必要があり、この不貞行為の定義は「性交渉やその他類似の行為」とされています。

メールやLINEで「好きだよ」と言っていたとか、手をつないで歩いていたというだけでは不倫と認定されず、慰謝料を取ることはできないということです。

もっとも、性交渉を行っていたことを厳密に立証する必要はなく、2人が外で手をつないでキスをしてマンションの部屋に入っていったというような証拠があれば、部屋の中で何をしていたかがわからなくても、親しい関係であることが認められて不貞行為と認定されることもあります。

また、特殊な例として、性交渉がなくても不貞行為が認定されたケースもあります。

独身女性のA子さん(仮名)は、妻のいる男性からアプローチされて食事に行ったり花火大会に行ったりしたものの、自分のマンションには入らせず、ホテルに泊まるときも別々の部屋を取っていました。

裁判ではA子さんと男性の間に肉体関係を認める証拠はないとされたものの、何度もデートを重ねていた点が「通念上、相当な男女の関係を超えたもの」と認定され、男性が家庭で妻に冷たい態度を取ったことはA子さんとの関係によるものとされて、A子さんには慰謝料の支払いが命じられました。

このように、性交渉がなくても相手の家庭を壊したと認定されれば慰謝料を支払わなければいけなくなることもあります。

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