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「自炊代行」は著作権侵害 東野圭吾氏ら原告側の全面勝訴

「自炊代行」と称する著作者の許諾なき大規模スキャン事業は著作権侵害にあたるとして、人気作家、漫画家らが書籍スキャン事業者を相手に提訴した裁判で、原告による差止めの請求および損害賠償請求が、いずれも認められる判決が10月30日、東京地裁より下された。

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これにより、原告が提起していた一連の訴訟の第一審判決は全て原告の全面勝訴となった。

原告は、浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名。被告は、ユープランニング、タイムズ、ビー・トゥ・システムズ、ジャカレ・アセット・マネジメントの4社。

原告弁護団は「無許諾の書籍スキャン事業は違法であり、事業には権利者の許諾と公正なルールの遵守が必要となる旨、本判決により明確に示されたことには大きな意義があると考える」としている。

※この記事は2013年11月02日に公開されたものです

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