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【第三回】婚約した人が実は既婚者だった! 「独身偽装」について考える

【特集】わたしらしい恋の愉しみ方

ひろたかおり(恋愛コラムニスト)

10代や20代前半の頃はドラマや漫画の中の話だった「不倫」が、年を重ねるにつれて身近なところで話を聞く機会があったり、友人が不倫していたりと、本当にあるんだ! と実感することが増えていきませんか? でも、実際に不倫をしたらどうなるのか……その行く末までを聞いた事がある人は少ないかもしれません。今回は弁護士の濵門俊也先生に、不倫について気になる事柄をインタビュー。全3回でお届けします。

もし不倫に巻き込まれてしまったらどうすればいいか、法律の専門家である弁護士に聞いてみる本企画。引き続き、東京都中央区に事務所を構える弁護士の濵門俊也さんにお話を伺います。今回のテーマは「独身偽装をされた場合」です。

「独身偽装」の被害にあったら

ひろたかおり

今、マッチングアプリなどで問題になっている「独身偽装」についてお話を聞きたいです。

独身の女性がアプリで知り合った男性と婚約までした……でもその相手が実は既婚者だった場合、「騙された」として訴えることはできますか?

濵門弁護士
女性の立場からすると、自分の性的自由であるとか、「貞操権の侵害」があったのだといって損害賠償請求をすることができます。貞操権、と聞くと堅い印象ですが、最近は性的自由の侵害とも言います。
ひろたかおり
マッチングアプリの場合、相手の素性が分からないという問題があります。これは弁護士の特権で何とかできることはありますか?
濵門弁護士
相手はマッチングアプリの申し込み規約に反することをやっているわけですが、運営側は嘘をつかれても分からないですよね。それで運営側に責任を問うのは難しいですね。
ひろたかおり
実は既婚者だったと知らされたとき、こちらが取れる手にはどんなものがあるでしょうか。
濵門弁護士

先ほども申し上げた損害賠償請求ができますが、この場合デメリットがあって、相手方の奥さんから訴えられる可能性があります

そうすると、慰謝料をこっちが払って相手からも支払われて、の流れになるのですよね。本来は、奥さんに知られないように裁判をやりたいわけです。

ひろたかおり
でも、こちらは既婚者と知らなかったわけですが……。
濵門弁護士
その「知らない」の証明に関しては、その人がそれまでどんな人生を送ってきたかで見抜けるかどうかが変わってくるのではないでしょうか。ただ、アラサーの女性だと、まだまだ騙されるのかなという印象ですね。
ひろたかおり
マッチングアプリって、いくらでも演出できるし嘘がつけますよね。「知らない」の証明は難しい、と。
濵門弁護士
証明は簡単にはできません。以前解決した出会い系のケースだと、ひどい目にあって訴訟を起こしたけれど相手に甲斐性が無くてわずかな解決金しか支払われず、泣く泣く諦めたものもありました。それが現実です。
ひろたかおり
先生から見て既婚者を見破るコツのようなものはありますか?
濵門弁護士

コツですか……。難しいですね。

まず、そういったことをする人は本名すら明かさない人が多いです。身分証を見せろと言っても見せてくれない。最近はSNSをやっている人が多いから、そこから交友関係を洗うとか、上げている写真をチェックするとかできますね。

ひろたかおり
見破るって、その人の人生経験にも左右されますよね。
濵門弁護士
その人の注意力とか能力の問題ですよね。本名を明かしてくれないなら郵便物から名前を知るとか、キャッシュカードの明細があったら見るとか。
ひろたかおり
相手のことをよく知らない状態でも、体を任せてしまう女性は多いですよね……。
濵門弁護士
好きになってしまったら仕方ないのかな、とも思いますね。アラサーといってももう少し上、アラフォー近くになると婚期を考える人も多いと思うので。
ひろたかおり
結婚を焦って騙される、というパターンでしょうか。
濵門弁護士

そうです。そこが一番多いですね。

でも、ここではっきり言っておきたいのは、騙す人が100%悪い。騙されて自分に落ち度があるのではと思う人もいるかもしれないけど、いじめの論理と同じでいじめた側が100%悪くて、騙された側に落ち度があるとは考えないほうがいいです。

それで気を病む人もいますが、そうではないと言いたいですね。

ひろたかおり
やはり、男を見る目を磨くのが一番なのかなと思います。マッチングアプリで知り合った男性の情報を特定するやり方についてはどうでしょうか。
濵門弁護士
情報をつかむしかないですね。独身偽装をするような人のプロフィールなんてだいたいウソなので、自宅に訪問するチャンスでもあればいいですけどね。自分の足で調べるしかないかなと思います。

独身偽装で被害を被った場合の慰謝料は?

ひろたかおり
この場合の慰謝料も、不倫と同じで相場はないのでしょうか。
濵門弁護士
はい。これも、いくら請求したいかと、相手の支払能力で決まります
ひろたかおり
実務において“相場”は存在しないし、それは相手の状態に左右される、ということですね。
濵門弁護士
そのようなケースが多いとか少ないという言い方はできるかもしれませんが、相場の言葉には違和感があります。
ひろたかおり
あくまでも傾向でしかないのですね。このようなケースでも、弁護士に代理人をお願いすることは可能でしょうか。
濵門弁護士
はい。もちろん。

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