【第三回】婚約した人が実は既婚者だった! 「独身偽装」について考える
10代や20代前半の頃はドラマや漫画の中の話だった「不倫」が、年を重ねるにつれて身近なところで話を聞く機会があったり、友人が不倫していたりと、本当にあるんだ! と実感することが増えていきませんか? でも、実際に不倫をしたらどうなるのか……その行く末までを聞いた事がある人は少ないかもしれません。今回は弁護士の濵門俊也先生に、不倫について気になる事柄をインタビュー。全3回でお届けします。
もし不倫に巻き込まれてしまったらどうすればいいか、法律の専門家である弁護士に聞いてみる本企画。引き続き、東京都中央区に事務所を構える弁護士の濵門俊也さんにお話を伺います。今回のテーマは「独身偽装をされた場合」です。
「独身偽装」の被害にあったら

今、マッチングアプリなどで問題になっている「独身偽装」についてお話を聞きたいです。
独身の女性がアプリで知り合った男性と婚約までした……でもその相手が実は既婚者だった場合、「騙された」として訴えることはできますか?





先ほども申し上げた損害賠償請求ができますが、この場合デメリットがあって、相手方の奥さんから訴えられる可能性があります。
そうすると、慰謝料をこっちが払って相手からも支払われて、の流れになるのですよね。本来は、奥さんに知られないように裁判をやりたいわけです。






コツですか……。難しいですね。
まず、そういったことをする人は本名すら明かさない人が多いです。身分証を見せろと言っても見せてくれない。最近はSNSをやっている人が多いから、そこから交友関係を洗うとか、上げている写真をチェックするとかできますね。






そうです。そこが一番多いですね。
でも、ここではっきり言っておきたいのは、騙す人が100%悪い。騙されて自分に落ち度があるのではと思う人もいるかもしれないけど、いじめの論理と同じでいじめた側が100%悪くて、騙された側に落ち度があるとは考えないほうがいいです。
それで気を病む人もいますが、そうではないと言いたいですね。


独身偽装で被害を被った場合の慰謝料は?





