結婚相談所のトラブルとは。あるあると入会する前の注意点
結婚相談所でトラブルに巻き込まれた時の対処法
結婚相談所でトラブルに巻き込まれてしまった時には、以下の対処法を参考にして解決を目指しましょう。
(1)消費生活センターに相談する
結婚相談所を利用する中でトラブルが発生したら、住んでいる地域の消費生活センターに相談するのが賢明です。消費生活センターは各都道府県に設置されていて、専門の職員に電話で相談ができます。
対面で相談したい場合は、直接会って相談できる消費生活センター窓口を利用しましょう。電話・対面相談はどちらも平日のみの対応で、休日に相談したい時はホットライン(188)に電話すると国民生活センターに自動でつながります。
(2)クーリング・オフ制度を適用する
特定商取引法で定められているクーリング・オフを適用すれば、結婚相談所の契約を解除できます。結婚相談所の契約でクーリング・オフが適用される条件は以下の通りです。
・契約期間が2カ月以上
・契約金額が5万円以上
・契約書面の受け取り日から8日以内
条件に当てはまれば契約の解除が可能で、支払った費用を全額返金してもらえます。
契約を結ぶ際にクーリング・オフについて説明されておらず、書面で契約を交わしていない場合は、8日間を経過してもクーリング・オフの適用対象です。
また、結婚相談所による脅迫や虚偽の説明があった場合も、クーリング・オフができる期間は制限されません。
(3)弁護士に相談する
自分で解決するのが難しいほどのトラブルに発展した時は、弁護士に相談するのがおすすめです。依頼には費用がかかるものの、トラブルの解決を任せられるのは大きなメリットです。
消費生活センターに相談すれば、弁護士を紹介してもらえることがあります。収入や資産に不安がある場合は、法テラスの無料の法律相談を検討しましょう。