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結婚相談所のトラブルとは。あるあると入会する前の注意点

山本茉莉

結婚相談所でトラブルに巻き込まれた時の対処法

結婚相談所でトラブルに巻き込まれてしまった時には、以下の対処法を参考にして解決を目指しましょう。

(1)消費生活センターに相談する

結婚相談所を利用する中でトラブルが発生したら、住んでいる地域の消費生活センターに相談するのが賢明です。消費生活センターは各都道府県に設置されていて、専門の職員に電話で相談ができます。

対面で相談したい場合は、直接会って相談できる消費生活センター窓口を利用しましょう。電話・対面相談はどちらも平日のみの対応で、休日に相談したい時はホットライン(188)に電話すると国民生活センターに自動でつながります。

(2)クーリング・オフ制度を適用する

特定商取引法で定められているクーリング・オフを適用すれば、結婚相談所の契約を解除できます。結婚相談所の契約でクーリング・オフが適用される条件は以下の通りです。

・契約期間が2カ月以上

・契約金額が5万円以上

・契約書面の受け取り日から8日以内

条件に当てはまれば契約の解除が可能で、支払った費用を全額返金してもらえます。

契約を結ぶ際にクーリング・オフについて説明されておらず、書面で契約を交わしていない場合は、8日間を経過してもクーリング・オフの適用対象です。

また、結婚相談所による脅迫や虚偽の説明があった場合も、クーリング・オフができる期間は制限されません。

(3)弁護士に相談する

自分で解決するのが難しいほどのトラブルに発展した時は、弁護士に相談するのがおすすめです。依頼には費用がかかるものの、トラブルの解決を任せられるのは大きなメリットです。

消費生活センターに相談すれば、弁護士を紹介してもらえることがあります。収入や資産に不安がある場合は、法テラスの無料の法律相談を検討しましょう。

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