事実婚とは? 続柄・扶養の基本とメリット・デメリット【簡単に解説】
事実婚とは婚姻届を提出せずに夫婦として生活を共にすること。この記事では、事実婚とはどんな形態なのか、住民票の続柄や扶養制度の基本を解説。また、メリットやデメリットを分析します。
婚姻届を提出しない結婚の形である「事実婚」。
最近は、この事実婚を選択するカップルも増えてきているようです。
この記事では、事実婚にどんなメリットとデメリットがあるのか解説します。
事実婚とは?
まずは、事実婚とはどんなものなのか、基本的なことを押さえておきましょう。
事実婚とは婚姻届を提出しない結婚
事実婚とは、婚姻届を提出せず、お互いが夫婦と認識して共同生活を送る結婚の形。
婚姻届を提出していないため法律上は夫婦ではありませんが、社会的には夫婦として認められている状態です。
法律上の夫婦ではなくても、書類提出や手続きを行うことで、扶養手当や遺族年金の受給ができる場合もあります。
事実婚は婚姻届を提出していない同居関係なので、同棲カップルと似ているように感じるかもしれません。
ですが、事実婚の夫婦の場合、本人同士が夫婦であると認識し、かつ社会的にもその関係性が認められている状態なので、その点が同棲カップルとの違いといえます。
事実婚の住民票「続柄」は?
婚姻届を提出する法律婚の場合は、住民票に「妻」「夫」などの続柄が記載されます。
しかし事実婚の場合、同じ戸籍には入っていないので、このような記載はされません。
ただし、希望をすれば住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載が可能。各自治体に相談してみましょう。
事実婚は婚姻届を提出しない分、明確に「結婚した日」というものがありません。
そのため、同居し始めて住民票を移すタイミングで上記の記載を加えると、結婚した日を明確にできるでしょう。
事実婚の扶養制度は?
事実婚の場合、配偶者控除や扶養控除の制度を利用することはできません。
そのため、法律婚と比べると税金の支払い額が多くなってしまうデメリットがあります。
ただし、事実婚でも配偶者の被扶養者となって扶養手当を受けられる可能性はあります。
事実婚の夫婦が離婚する時の財産分与は?
事実婚の夫婦が離婚する場合、基本的には法律婚と同様で、慰謝料や財産分与、養育費などを請求できます。
また、年金分割制度は、夫婦のどちらか一方が国民年金の「第3号被保険者(※)」であった場合に利用可能です。
※ 国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人