結婚したら免許証の名義変更は必要? 手続きの方法や持ち物リスト
身分証明書の1つでもある運転免許証。結婚して名字が変わったら運転免許証も名義の変更が必要です。今回は、免許証の名義変更方法を詳しく解説していきます。
結婚後に名字が変わる場合、各種証明書の名義変更が必要ですが、運転免許証もその中の1つです。
しかし、免許証の名義変更はいったいどこで、いつまでに行えば良いのでしょうか?
本記事では、免許証の変更方法を詳しく解説していきます。結婚後に慌てないように、把握しておいてくださいね。
結婚したら運転免許証の名義変更が必要?
結婚などの理由で運転免許証に記載されている情報に変更が生じた場合、速やかに変更手続きをとりましょう。
面倒くさいからといって放っておくと、後から困ってしまうことも。そのような問題が起きないように、詳細を事前に確認してみてくださいね。
免許証の名義変更手続きは義務
どうせ使わないから、変更せずそのままにしておこうと考えても、それは法律上できません。
結婚して名字が変わったら、免許証に記載されている名義を旧姓から変更することが義務付けられています。
道路交通法93条第1項に基づいて、免許証には以下の5項目を記載する必要があると定められています。
・免許証の番号
・免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
・免許の種類
・免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
・優良運転者の場合はその旨
また、道路交通法94条では、免許証に記載されている情報に変更が生じた際は、速やかに届け出て修正することが義務付けられています。
どうせ使わないからと考えずに、必ず手続きを行ってくださいね。
新居に引っ越す場合も住所変更が必要
結婚と同時に新居への引っ越しを考える人も多いでしょう。その場合は名義の変更だけではなく、住所の変更も必要になります。
もしこの手続きをしなかった場合には、免許更新の通知が前の家に届いてしまったり、免許更新を適切な時期に行えないまま免許が失効してしまったりする可能性も考えられます。
トラブルが発生しないように、早めに名義や住所などの必要箇所を変更しましょう。
運転免許証の名義変更方法
免許証を変更したくても、「いったいどこに行けばいいのか」「いつ行ったらいいのか」など分からないことがたくさんありますよね。
忙しい方は特に、せっかく行ったのに名義変更できなかったということがないよう、事前に場所や時間などを把握しておきましょう。
記載事項変更手続きは警察署・免許センター・試験場で
免許証に書いてある内容を変更できる場所はいくつかあります。
住所を管轄するのは各都道府県の公安委員会ですが、実際に手続きを行う場所は住所を管轄する警察署や運転免許センター、運転免許試験場です。
どこも夜遅くまではやっていないので、時間に余裕を持って行きましょう。
警察署で名義変更手続きができる日時
警察署での名義変更手続きは、基本的に平日のみ可能で、土日や祝日、年末年始はできません。
例えば東京都内の警察署は8:30〜17:15、愛知県の25の警察署・5つの幹部交番は8:45〜17:30、大阪水上警察署を除く大阪府内の各警察署は9:00〜17:00となっています。
このように開いている時間は都道府県によって異なるため、それぞれの警察署のHPなどを確認してみると良いですよ。
免許センターで名義変更手続きができる日時
平日に時間が取れないという人もいるでしょう。それでも問題ありません。
免許センターであれば、平日だけではなく、場所によっては休日も開いていることがあります。しかし国民の祝日、年末年始は休みなので気をつけてくださいね。
例えば、東京都の新宿運転免許更新センターと神田運転免許更新センターは平日の8:30〜17:15、愛知県の東三河運転免許センターは平日の8:45〜17:30と日曜日の8:30~12:00、12:45~17:15が開いています。
こちらも警察署同様に、場所によって開いている日時が異なりますので、特に土日に行きたい場合は開いているか、事前に確認することをおすすめします。
試験場で名義変更手続きができる日時
免許センター以外に、運転免許試験場でも平日休日ともに名義変更手続きが可能です。
例えば東京都内の府中運転免許試験場や江東運転免許試験場の場合は平日の8:30〜17:15と日曜日の8:30〜12:00、13:00〜17:15、大阪府内の門真運転免許試験場は平日の8:45〜12:00、12:45〜17:00と日曜日の8:45〜16:00が開いています。
運転免許試験場に行きたい場合も、場所によって開いている日時が違うので、行く前にHPでを見て確認してみましょう。
免許証の名義変更はいつまでに行う?
義務付けられているということは、明確な期日があるのだろうかと心配に思う人がいるでしょう。
道路交通法第94条には「速やかに」という記載しかないため、変更期日の明確な期限はありません。
しかし道路交通法第121条では、届出などを怠った場合、2万円以下の罰金、または科料に処せられることがあるとされています。
明確な期限はないのですが、いつまでも後回しにしていると忘れてしまうことがありますから、なるべく早く手続きをすることをおすすめします。
どうしても本人が行けない場合は?
平日は仕事、休日も時間が取れるか分からない、中にはこのような人もいるでしょう。
実は代理人を立てての申請をすることもできますよ。自分のスケジュールと相談しながら自分で行くのか、代理人を立ててその人に頼むのかを決めましょう。
名義変更に費用は必要?
名義変更にお金がかかるのか気になりますよね。しかし、免許証に記載されている事項の変更のみであれば無料でできます。
変更に必要な書類をそろえる時に手数料がかかることがありますが、名義変更の手続き自体にお金がかかることはありません。
時間はどのくらいかかる?
手続きにあまりにも時間がかかるなら休日であってもいけない、と考える人もいるでしょう。
しかし、免許証に記載されている内容の変更をするためにかかる時間は10~15分ほどです。
必要書類を持って行き、今の免許証の裏面に新しい氏名と住所を書くだけ。混雑状況により待ち時間は異なりますが、手続き自体は簡単にできるので、これなら忙しい合間を縫って行けそうですね。
名義変更当日の持ち物は?
せっかく時間をつくって変更しに行ったのに、必要な書類がそろっていなければまた足を運ばなくてはいけません。
自分のミスで二度手間にならないように、当日の持ち物は余裕を持って準備し、家を出る前にも不足がないか確認すると良いでしょう。
名義変更に必要な書類は3つ
本籍や氏名を変更する際に必要な書類は以下の3つです。
・運転免許証
・本籍が書かれた住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
・運転免許証記載事項変更届(変更届は窓口に用意されています)
本籍の書かれた住民票は、コピーではなく原本を用意しましょう。提出をしてしまうため手元には残りません。また、住民票にマイナンバーが記載されていると黒いマジックで塗りつぶすなどして見えないような工夫をしなければいけません。コピーではないか、不要なことが書かれていないかなど、手元にある住民票が使えるものであるか事前に確認しましょう。
住民票を除票している場合は、戸籍謄本か戸籍抄本を提出します。
なお、運転免許証記載事項変更届は窓口にありますので、事前準備は必要はありません。
氏名のみの変更の場合は、マイナンバーカードの追記欄で氏名の変更が確認できれば、運転免許証とマイナンバーカードの提示で手続きできます。
念のため印鑑も持参しておくと安心でしょう。
代理人が提出する場合の持ち物は?
忙しくて代理人に頼むことにした場合、以下の4つの書類を持って行く必要があります。
・運転免許証
・代理人の住所、氏名などが確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
・申請者と代理人が併記された本籍が記載されている住民票(マイナンバーが書かれていない、コピーではないもの)
・運転免許証記載事項変更届(変更届は窓口に用意されています)
自治体によっては委任状がウェブサイトに載っていることもあるので、事前に各自治体のホームページもチェックしておくといいでしょう。
代理人の方も、念のため印鑑を持って行った方が安心です。
結婚したら免許証の名義変更を速やかに行おう
名義が変わったら必ず運転免許証の変更手続きをしましょう! 手続きは、警察署・免許センター・試験場でできます。
また、代理人による申請の場合は、プラスして代理人の住所、氏名などが確認できる書類を準備しましょう。
免許証の名義変更には、取得済みの免許証、記載事項変更届、本籍が記載されている住民票の写し(原本)、パスポート(住民基本台帳法の適用を受けない場合)が必要になるので、家を出る前は忘れ物がないかチェックしておきましょう。
後で慌てないためにも、婚姻届を準備する段階でしっかり確認しておくと安心ですよ。
(にわのとまと)
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