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事実婚とは? 続柄・扶養の基本とメリット・デメリット【簡単に解説】

たむたむ

事実婚とは婚姻届を提出せずに夫婦として生活を共にすること。この記事では、事実婚とはどんな形態なのか、住民票の続柄や扶養制度の基本を解説。また、メリットやデメリットを分析します。

婚姻届を提出しない結婚の形である「事実婚」。

最近は、この事実婚を選択するカップルも増えてきているようです。

この記事では、事実婚にどんなメリットとデメリットがあるのか解説します。

事実婚とは?

まずは、事実婚とはどんなものなのか、基本的なことを押さえておきましょう。

事実婚とは婚姻届を提出しない結婚

事実婚とは、婚姻届を提出せず、お互いが夫婦と認識して共同生活を送る結婚の形。

婚姻届を提出していないため法律上は夫婦ではありませんが、社会的には夫婦として認められている状態です。

法律上の夫婦ではなくても、書類提出や手続きを行うことで、扶養手当や遺族年金の受給ができる場合もあります。

事実婚は婚姻届を提出していない同居関係なので、同棲カップルと似ているように感じるかもしれません。

ですが、事実婚の夫婦の場合、本人同士が夫婦であると認識し、かつ社会的にもその関係性が認められている状態なので、その点が同棲カップルとの違いといえます。

事実婚の住民票「続柄」は?

婚姻届を提出する法律婚の場合は、住民票に「妻」「夫」などの続柄が記載されます。

しかし事実婚の場合、同じ戸籍には入っていないので、このような記載はされません。

ただし、希望をすれば住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載が可能。各自治体に相談してみましょう。

事実婚は婚姻届を提出しない分、明確に「結婚した日」というものがありません。

そのため、同居し始めて住民票を移すタイミングで上記の記載を加えると、結婚した日を明確にできるでしょう。

事実婚の扶養制度は?

事実婚の場合、配偶者控除や扶養控除の制度を利用することはできません。

そのため、法律婚と比べると税金の支払い額が多くなってしまうデメリットがあります。

ただし、事実婚でも配偶者の被扶養者となって扶養手当を受けられる可能性はあります。

事実婚の夫婦が離婚する時の財産分与は?

事実婚の夫婦が離婚する場合、基本的には法律婚と同様で、慰謝料や財産分与、養育費などを請求できます。

また、年金分割制度は、夫婦のどちらか一方が国民年金の「第3号被保険者(※)」であった場合に利用可能です。

※ 国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人

事実婚のメリット

ここからは、事実婚のメリットについて解説していきます。

(1)姓を変えなくて良い

法律婚の場合、夫婦のどちらかが必ず姓を変えなくてはなりません。

事実婚は婚姻届を提出しないので、お互いに姓をそのまま使用することができます。

姓が変わると、免許証やパスポート、クレジットカード、スマホなど契約しているサービス全てで名義の変更手続きをする必要があります。

しかし、事実婚の場合はそれらの手続きの必要がなく、手続きの負担を大きく減らせる点が大きなメリットといえるでしょう。

(2)相手の家族と一線を引ける

婚姻届を提出すると、パートナーの親族と姻族(いんぞく)関係になります。

しかし、結婚後の親戚付き合いに悩む人も少なくありません。

一方、事実婚の場合は本人同士のパートナーシップであるため、相手の親族と姻族関係にはなりません。

パートナーとの関係を築きたいけれど、お互いの家族とは一線を引きたいと考えている人にとってはメリットといえるでしょう。

事実婚のデメリット

夫婦別姓などのメリットがある事実婚ですが、もちろんデメリットもあります。

ここからは事実婚のデメリットについて解説していくので、検討している方はぜひ把握しておきましょう。

(1)法定相続人になれない

婚姻届を提出して法律婚をすると、自動的にお互いの法定相続人になります。

しかし事実婚では、法律上の夫婦関係がないため法定相続人にはなれず、どちらかが亡くなった場合に遺産を相続する権利がありません。

遺言書などの用意などによって財産を相続することは可能。ですが、相続税の控除制度が利用できないため、手元に残る財産が減ってしまうことが懸念されます。

(2)子どもの父親になるには手続きが必要

事実婚の場合、2人の間の子であったとしても自動的に母親の戸籍に入るのが基本です。

何も手続きをしないと、父親と子どもの親子関係は法的に認められていないことになります。

そのため、父親と子どもに法律上の親子関係を成立させる「認知届」を提出する必要があります。

ただし、認知を行っても親権者は母親のままです。

事実婚の場合、親権はどちらか一方の親のみが持つことになるため、夫婦共同で親権を持つことはできません。

事実婚を選択する場合にしたいこと

最後に、事実婚を選ぶにあたってやっておくと良いことについて解説します。

対策をして、事実婚のメリットを最大限に生かしましょう。

(1)遺産を分けるための対策をする

法律婚とは違い、事実婚では相手の法定相続人にはなれません。

そのため、パートナーへ遺産や財産を渡したい場合は、手続きや書類の準備をしておきましょう。

民間の生命保険に加入している場合は、受取人をパートナーに指定しておいたり、遺言書を作成しておいたりするもの有効です。

ただし、遺言書は法律に定められたとおりに作成する必要があるので、弁護士など専門家と一緒に進めましょう。

(2)住民票の世帯を同じにする

事実婚では婚姻届を提出しないため、夫婦であることの証明が難しくなります。

そこで、同居を始めて事実婚をスタートさせる時に、住民票を同じ世帯に移しておくのがおすすめです。

住民票の続柄は「妻(未届)」「夫(未届)」という記載ができるので、夫婦関係を示すことができます。

(3)子どもが生まれたら手続きをする

前述のとおり、2人の間に生まれた子でも、事実婚の場合の親権者は母親です。

2人の子どもであることを証明したいのであれば、子どもが生まれたら認知の手続きをしましょう。

事実婚のメリットとデメリットを把握しておこう

事実婚は、婚姻届を提出せずに自分たちを夫婦だと認識する結婚の形。

メリットとして、姓を変える必要がなかったり、お互いの家族とではなく当人同士のパートナーシップを築けるといったことが挙げられます。

ただし、相続や税金控除に関して法律婚のような制度を利用できないデメリットもあります。

事実婚を検討する場合は、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう。

(たむたむ)

※画像はイメージです

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