婚姻届に戸籍謄本は必要? 提出が不要なケースなどを紹介
婚姻届の提出に戸籍謄本は必要なのでしょうか? どうしたら良いか分からない方もいらっしゃいますよね。そこで婚姻届の提出に戸籍謄本が必要になるケースと不要なケースを紹介します。
婚姻届を提出するなら戸籍謄本も必要になるのでしょうか? 提出にあたって必要書類が知りたい方もいらっしゃいますよね。
戸籍謄本が必要になるかは、状況によって異なります。
婚姻届の提出にあたり戸籍謄本が必要かどうかを紹介しますので、ぜひ内容を確認してみてください。
戸籍謄本とは
戸籍に登録されている全員の情報について記載されている証明書が「戸籍謄本」です。記載されているのは以下のような内容となります。
・本籍
・筆頭者氏名
・氏名
・生年月日
・父母の氏名と続柄
・出生事項
・婚姻事項
戸籍には、親子・夫婦・きょうだいなどの関係や生没年などが記録されます。
子は婚姻すると親の戸籍から抜ける仕組みです。そして婚姻した子の新たな戸籍が作られます。
婚姻届は戸籍謄本なしで提出できる?
戸籍謄本なしでも婚姻届が提出できるか気になる方もいらっしゃいますよね。
まずは不要なケースと必要なケースについて紹介します。自分のケースではどうなるのか想定しながら、それぞれ確認してみてください。
戸籍謄本が不要なケース
戸籍謄本の提出が不要なケースは「本籍地である市町村の役所に婚姻届を出す時」です。
婚姻届の提出先が戸籍謄本を発行する役所ということになりますよね。別途提出しなくても、役所では情報が確認できるため、このケースでは戸籍謄本を出す必要がありません。
戸籍謄本が必要なケース
戸籍謄本の提出が必要なケースは、「婚姻届を出す役所が本籍地ではない時」です。この場合は「本籍地ではない役所に婚姻届を提出する人」の戸籍謄本が必要になります。そのため状況によっては2人分の戸籍謄本が必要です。
例えば本籍地ではない新婚旅行先で婚姻届を提出する場合、2人それぞれの戸籍謄本の提出が必要です。
本籍地を確認した上で、必要に応じて戸籍謄本を用意してくださいね。
婚姻届の提出に使う戸籍謄本は何通?
婚姻届の提出に使う戸籍謄本の数は1人につき「1通」だけです。夫婦どちらも本籍地ではない場所で婚姻届を提出する場合、2人とも1通ずつ用意してください。
婚姻届の提出に使う戸籍謄本はコピーではなく原本を使う必要があります。また提出した戸籍謄本は返却されません。何らかの理由で戸籍謄本が必要になるのなら、必要に応じて別途用意しましょう。
婚姻届の提出に戸籍謄本を出す時は、「発行から○カ月以内」といった有効期限の設定がありません。手元に取得済みの戸籍謄本があるのなら使用可能です。
ただし役所によっては推奨とする期間を設けていることがあります。もし「手元にある古い戸籍謄本を使いたい」などの要望があるなら、役所に問い合わせてみてくださいね。
婚姻届の提出に戸籍謄本が間に合わない時はどうする?
状況によっては戸籍謄本が入籍日までに用意できない可能性もあるでしょう。
・婚姻届の用意に時間がかかる
・婚姻届を忘れてしまった
・すぐに婚姻届を出したい
もし上記の理由で提出が間に合わない時はどうするべきかを紹介します。
戸籍謄本は後日の提出も可能
婚姻届の提出に間に合わないなら、戸籍謄本は日を改めての提出も可能です。ただし戸籍謄本の提出が遅れると以下のようなデメリットがあります。
・戸籍が作られるまでに時間が掛かってしまう
・住民票の書き換えができない
・婚姻届受理証明書が発行できない
デメリットを考えると、なるべく同じタイミングで提出するのが理想的です。婚姻届の提出に間に合わせるべく、早めに戸籍謄本を用意しておいてくださいね。
戸籍謄本を後日提出する場合の期限
婚姻届の提出にあたって必要な戸籍謄本には、特に提出期限が定められていません。とはいえ後回しにしてしまうと忘れてしまう可能性もあるでしょう。忘れないように戸籍謄本が手に入ったら、なるべく早めに提出してください。
戸籍謄本の提出が遅れてしまうと、新しい戸籍が作られるまでに時間がかかってしまいます。処理が進められず、役所にも迷惑を掛けてしまうことになりますよね。
事情がありすぐに提出できないという場合でも1~2週間以内には戸籍謄本を提出しましょう。
婚姻届の内容が戸籍謄本に反映されるのはいつ?
婚姻届の内容が戸籍謄本に反映されるのにかかる日数は、基本的には3~7日程度です。
ただし「いい夫婦の日」や「クリスマス」のようなイベント時には婚姻届の提出が多いもの。時期によっては反映されるまでに時間がかかってしまうでしょう。
特に戸籍謄本を使う必要がないなら、反映までの日数を気にする必要はないかもしれません。もし「なるべく早く戸籍謄本が必要」という状況なら、役所に問い合わせてみてください。
婚姻届の提出で使う戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は以下の方法で取得できます。
・窓口
・郵送
・コンビニ
・代理人
それぞれの取得方法についても解説します。
窓口
戸籍謄本は本籍地の役所窓口で取得するものです。本籍地以外の役所に行っても戸籍謄本は取得できないため注意してください。
取得にあたっては以下の3つが必要になります。忘れずに用意しましょう。
1.運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
2.印鑑
3.手数料(450円)
役所の窓口に行くと、申請書が用意されていますので、本籍や戸籍筆頭者名など必要事項を記入して押印します。
各市町村のホームページから申請書がダウンロードできるなら、事前の記入が可能です。なるべく時間をかけずに手続きを済ませたいのであれば、記載した用紙を持参しましょう。
申請書を窓口に提出し、本人確認書類を提示すると戸籍謄本が取得できます。
郵送
遠隔地に居住しているなら、郵送で戸籍謄本を請求できます。
郵送で戸籍謄本を請求する場合、本籍地の役所に必要書類を送付しましょう。
必要書類は以下の通りです。
・戸籍謄本の請求用紙
・免許証やパスポートなど本人確認書類のコピー
・450円分の定額小為替(※現金書留でも可)
・切手を貼った返信用封筒
請求用紙は市町村のホームページからダウンロードできます。返信用封筒には、住所や名前を記載してくださいね。忘れずに切手も貼りましょう。
「必要書類を送って受理されたら返送される」という流れになるため、郵送での請求には時間がかかります。特に連休を挟んでいる時は、手元に届くまでに時間がかかるでしょう。
もし「郵送を利用したい」と考えているのであれば、早めに必要書類を送ってください。書類に不備があると手続きに時間がかかってしまうため、郵送前には確認が必要です。
コンビニ
自治体によっては、コンビニにあるマルチコピー機を使っての入手も可能です。年末年始を除いた6時30分~23時が対応時間となっており、忙しくても入手しやすいのがコンビニを利用する大きなメリット。
ただしマルチコピー機を使うなら、マイナンバーカードが必要になります。忘れずに持参してくださいね。
その他、コンビニでの取得にあたっての必要事項などは各自治体のホームページを確認しておきましょう。
代理人
戸籍謄本は代理人に頼んで役所で取得してもらえます。ただし代理人に取得を依頼するなら、委任状が必要になります。
委任状には以下を記載しなくてはなりません。
* 委任者および代理人の住所や氏名
* 委任する証明書の内容
* 委任した日
代理人は窓口に行き、本人確認書類や委任状を提示して戸籍謄本を取得します。
なお、本人の両親や祖父母などの直系血族の方へ依頼する場合には、委任状は不要です。それ以外の第三者に代理を依頼する場合は、上記の通り委任状が必要となります。
戸籍謄本が必要か婚姻届提出前に確認しよう
本記事では、婚姻届の提出時に使う戸籍謄本について、不要となるケースや取得方法などを紹介しました。
戸籍謄本を使うことになるかは状況により違うものです。提出がいらない・2人とも提出が必要など、事前にチェックしておくとスムーズに進められます。
婚姻届の提出を考えているのなら、戸籍謄本が必要になるか、忘れずにチェックしてくださいね。
(レン)
※画像はイメージです