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退職までの流れとは?  重要な準備やタイミング

中谷充宏(キャリアカウンセラー)

在職中の場合、「一生懸命、転職活動に取り組んだ結果、意中の会社から内定をいただくことができた」で終わりではありません。現職をトラブルなくスムースに退職する必要が出てきます。ようやく内定を獲得できたということに安堵してしまうのか、つい退職手続きについてはおざなりになりがち。そこで今回は、円満退社する方法について解説していきます。

専門家が教える退職までの流れ

退職日を決める

転職 活動をされた人ならわかると思いますが、面接で脈があると、応募先企業から入社可能日を聞かれます。これが応募先企業の許容する入社時期と合わなければ、どんなに実力があっても不採用ということになってしまいます。失業中なら「今すぐにでも」と回答できるでしょうが、在職中ならば退職プロセスをきちんと踏まなければなりません。

それでは、具体的に退職時期をどのように決めればいいのか、ですが、3 つの視点から考えてください。

就業規則を確認しよう

ひとつ目は現職の就業規則の視点です。「1カ月前までに退職の申し出をしてください」という規定を設けているところが一般的ですが、会社によってちがいますので、退職が念頭に浮かんだら、まずこの確認に取り組んでください。

仕事の引継ぎのタイミングを計ろう

2つ目、自身が今抱えている仕事との兼ね合いの視点です。たとえば、今自身がリーダーを務めるプロジェクトにかかわっていて、これを完遂するまでは辞めることができない、といった場合。退職する際にはやはり円満退社を目指すべきで、いい加減な辞め方をしてしまったら、後々悪影響が出てきます。特に同業界で転職する場合には悪評が立ってしまうと、転職先での仕事に支障をきたすこともあり得ます。就業規則が規定する期間内で、今かかわっている仕事が完遂できればベストですが、なかなかそうはいかないので、悩ましいところです。

法律的には最短2週間で退職できるが……

最後3つ目、法律的な視点です。民法第627条には次のように規定されています。
第1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
第2項:期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項:六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

原則、就業規則よりも民法が優先されますので、これに従えば、最短2週間で退職できるということになります。

この3つの視点があることを念頭に置いた上で、具体的な退職日を定めるようにしてください。

退職を申し出る

次に退職の申し出について、前述の退職時期を意識しつつ、伝える順番をまちがえないことが最重要です。

具体的にいうと、直属の上長にまずは口頭で伝え、具体的な手続き(〇月○日の退職を希望するなら、X月X日までに、私のところに退職願を提出する等)の指示を待つのが、セオリーと言えます。たとえば、直属の上司である課長を飛ばして部長に退職相談したといった場合、その課長が退職願を受け取らない、といったようにこじれることがありますので、注意しましょう。
退職自体を慰留されたり、退職時期をもう少し先延ばししてほしい、といったことがなければ、この指示に従って、粛々と退職手続きを進めるだけになります。

退職願を書いて提出する

退職願の書き方

退職願の書き方については、そう難しく考える必要はありません。ネット検索してひな形をダウンロードしたものを、加工するレベルで全然問題ありません。



このサンプルを見ていただくとおわかりのように、シンプルな内容で構いません。特段の解説も不要でしょう。
ただ、ひとつだけ注意していただきたい点が。たまに退職理由を「実は昨年末から自身のキャリアプランを見直し、これが叶う新天地を探していたところ、ちょうど合致する企業が見つかり~」とつまびらかに書く方がいますが、余計なトラブルを引き起こさないためにも「一身上の都合」のひと言で片づけておいてください。なお、手書きすべきか、ワープロでも構わないのか、という質問をよく受けますが、会社からの指定がない限り、今はどちらでも構いません。

提出先ですが、この上司が受け取る場合もありますし、人事に直接提出してください、と指示される場合もありますので、既述の通り直属の上司の指示に従ってください。

「退職願」と「退職届」のちがい

もうひとつ、よくある質問ですが、「退職願」と「退職届」のちがいについて。たった一文字のちがいですが、意味合いが大きく変わります。

「退職願」は、社員側から雇用契約の解約を願い出る書類になります。会社に承諾されてから正式な退職となるため、会社が受け取った時点では退職にはならないのです。それなので、会社が承諾するまでの期間ならば、「やっぱり辞めるのを止めた」と撤回することができます。
これに対して、「退職届」は会社への明確な意思表示となり、会社が受け取った時点で退職となります。それなので、撤回することができないということになります。
最初に「退職願」を提出させて会社で承認となった後に、「退職届」を再度提出させるといった二段階を経るところもありますので、指示に従ってください。

退職が決まったあとすること

退職が決まったらすることリスト

退職が決まったからといって、目の前にある仕事をいきなり放り出すという訳にはいきません。円満退社を目指すために、退職するまでの期間は、主体的に次の3つに取り組みましょう。

仕事の引継ぎ

まずは仕事の引継ぎです。詳細は後述しますが、これをきちんとやるかどうかで、今後のあなたの評価が決まってきます。「退職するから私はもう関係ないや」ではなく、ぜひスムースな引継ぎを行ってください。

関係各所への挨拶

次に挨拶です。先方の仕事の妨げにならないよう配慮しつつ、社内だけでなく取引先なども含めてお世話になった方々に礼を尽くしておきましょう。

会社に借り受けているものの返還

最後に会社に借り受けていたものの確実な返還です。たとえば、パソコンや携帯電話などはプライベートな情報が含まれているようならば、きちんと削除した上で、返還するようにしましょう。社員証やIDカードなどは最終出勤日に返還することになるのでしょうが、こういったデバイス類はもう使わなければ、後々のことを考えて、早めに返還しておくべきでしょう。

引き継ぎ業務をうまくやるコツ

既述の通り、引継ぎはしっかりと行うこと。辞めるからといって、いい加減で無責任な対応をすると、あとで必ずしっぺ返しがあると肝に銘じてください。

優先順位をつけて重要なものから引き継ぐ

引継ぎをうまくやるコツですが、時間が限られているため、担当している仕事に優先順位付けをして、上位から順番に引き継いでいくことです。

リスト化、マニュアル化できるものはしておく

一方、引き継がれる方の立場からすると、一気にたくさんの仕事を振られても、消化しきれないのが実情です。そのため、相手の理解度に合わせて、進めるようにしてください。あとからトレースできるように、リスト化、マニュアル化するというのは、非常にいい手法です。退職したあとにもかかわらず、問い合わせが来るような状況は絶対に避けましょう。

円満退社のコツはしっかり業務を引き継ぎ、悪口を慎むこと

円満退社を目指すための具体的な取り組み方法については以上の通りです。もうひとつだけ追加するなら「毒を吐かないこと」です。辞めることが決まって清々するのか、現職の悪口や批判をまわりに言う人がいますが、これは絶対に止めておきましょう。残された方々にとってこういったことを耳にするのは、鬱陶しいだけです。

新しい会社で働きはじめたあとに、菓子折りを持って挨拶に行けるような良好な関係性を元の職場と築ける円満退社を目指してください。この先のキャリア人生、まだまだ何があるかわかりませんからね。

(中谷充宏)

※画像はイメージです

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