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産休・育休でもらえるお金&用意しておきたいお金まとめ

フォルサ

そろそろ子どもがほしいと思ったら知っておきたい産休・育休についてのこと。制度があることは知っているけれど、どれぐらいの期間休めるのかをはじめ、休んでいる間のお給料はどうなるのかも気になりますよね。そこで今回は、産休・育休の期間に関するお金についてご紹介します。

産前産後休業

産前産後休業は名前の通り、産前休業と産後休業の総称。出産日の前後に取ることのできるお休みのことで、一般的には「産休」と呼ばれたりしています。ここでは、産休中にもらえるお金ともらえる条件についてご紹介します。

●産前産後休業とは

産前産後休業は、働く女性であれば誰でも取得できます。

◆産前休業

産前休業は出産予定日から6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取ることができます。予定日よりも出産が遅い場合も、出産日までが産前休業になります。

◆産後休業

産後休業は実際に出産した翌日から8週間後までとなっており、取得できるというよりは法律よりその期間の労働が許されていません。ただし、医師の許可がある場合には産後6週間経過後からの復職も可能とのこと。

●出産手当金とは

産休は有給休暇とはちがうので、期間内は基本的に勤務先から給料が支払われることがありません。その代わりに、勤務先で加入している健康保険から普段の給与額に応じた補助金「出産手当金」が支給されます。

◆支給対象期間

産前休業・産後休業(出産が予定日よりも遅い場合は、遅れた期間も対象)

◆支給される条件

・現在雇用されている勤務先の健康保険に加入している(国民健康保険に加入している場合、扶養家族である場合、以前の勤務先の健康保険を任意継続している場合などは対象外)

・対象期間中に給料が支払われていない(支払われた金額に応じて減額)

◆支給される金額

日給(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日)の3分の2

出産時にもらえるお金「出産一時金」について詳しく知りたい!⇒『妊娠出産に「かかるお金」と「もらえるお金」まとめ』を読む

●傷病手当金の支給対象となった場合

妊娠悪阻や切迫早産などがあった場合、産休期間外では傷病手当金の支給を受けることができますが、産休中の場合は出産手当金が優先されて支給対象外となります。

傷病手当についてもっと詳しく知りたい!⇒『突然の入院に慌てないために知っておきたいお金の話』を読む

育児休業

産休の期間が終わった後は、仕事に復帰する女性もいますが育児休業、いわゆる「育休」に入る女性も多いはず。次は、育児休業中にもらえるお金についてご紹介します。

●育児休業とは

育休=育児休業とは、ママが育児に専念できるために子どもが1歳になるまで休業することができる制度で、ママだけでなくパパも取得が認めれられています。

◆育休を取得するための条件

育児休業を取得するためには、次のように雇用・労働状況に関する条件がいくつか定められられています。

・同一の事業主で1年以上勤務している(日雇いは対象外)

・子どもが1歳になっても雇用される見込みがある(期間雇用の場合は子どもが1歳になってからさらに1年以上契約期間がある)

・1週間に3日以上の勤務

●育児休業給付金

育児休業中も基本的に会社から給料が出ることがありませんが、勤務先で加入している雇用保険から普段の給与額に応じた補助金「育児休業給付金」が支給されます。

◆支給対象期間

産休明け~子どもが1歳になる誕生日の前日(配偶者の病気や死亡、保育所の入所待ちなどの特別な理由がある場合は最長1年6カ月まで延長可)

◆支給される条件

・育児休業開始前の2年間の内に1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある

・雇用保険に加入している

・休業中に職場から給料の8割以上のお金をもらっていない(それ以下の割合の給料をもらっている場合も、その額に応じて減額)

・休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(休業終了日が含まれている月に関しては、1日でも休業日があればOK)

・健康保険に連続して1年以上加入している

◆支給される金額

育児休業開始日~6カ月目までは日給(ママは産休開始前、パパは育休開始前の6カ月間の賃金額の合計を180で割ったもの)の67%、それ以降は50%(いずれも上限・下限あり)。ここでいう賃金とは、残業手当や通勤手当なども含めた額面総支給額。賞与や一時金は含まれません。

産休・育休中に免除されるお金、出て行くお金、備えておきたいお金

産休・育休中は多少減ってももらえるお金があることもわかりました。しかし、いろいろ注意点もあります。免除されるお金、出て行くお金、備えたいお金についてまとめました。

●社会保険料は免除

産休・育休中は、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。期間としては、産休を開始する日の属する月から育休から復帰した日が属する月の前月までです。

●住民税は払う必要がある

住民税は普段は給料から天引きされていましたが、産休中・育休中は給料が支払われないため自分で支払いをしなければなりません。支払い方法は、払込書にて窓口で直接支払う場合や勤め先が立て替えをしてくれる場合など、勤め先によってさまざまです。

●数カ月分の生活費は貯金しておこう

産休中・育休中にもらえる給付金は基本的に後払いとなっているため、給料が支払われない分の足しになるといってもトータル面でのみの話。休業中は、手持ちのお金や貯金だけでやりくりする必要がどうしても出てきてしまいます。あらかじめ、まとまった貯金はあった方がよさそうです。

まとめ

出産・子育てでネックとなるのはやはり金銭面。しかし、少子化対策に向けて産休・育休に関する制度はどんどん改正され、働くママも出産がしやすい環境になりつつあるようです。ぜひ、参考にしてみてください。

(フォルサ/池亀日名子)

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※この記事は2016年08月25日に公開されたものです

フォルサ

ライティング、編集、DTPまで手がける制作グループです。
“フォルサ”はポルトガル語です。「がんばれ!」と応援する言葉ですが、サポートするという意味もあります。女性の為になる情報を間口を広く扱っていきます。

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