
女性ならではのライフイベントを「笑顔で乗り切るマネー術」って?
大竹 病気であれば、やはり医療保険が頼りになります。もし、家族の中で女性特有の病気にかかった人がいるなど、家系的に女性に多い病気のリスクが心配であれば、「女性疾病特約」のようなものをプラスしておくといいかもしれませんね。また、会社員の大きな強みとして、病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保険から給付される「傷病手当金」という制度があります。これは、メンタル系の病気にも適用されますので、給付金をもらいながら自宅で療養できるのはありがたいですね。
また不慮の失職については、雇用保険から給付される「失業手当」がひとつの安心材料になるでしょう。雇用期間や年齢、退職理由などで支払日数や総支給額が変わりますが、倒産・解雇など会社都合の失職であれば、目安として、30~45歳未満・5年~10年未満の被保険者期間で180日間給付を受けられます。
編集部 制度やサービスを賢く利用すれば、いざというときのアクシデントにも備えられそうですね。ちなみに、それらを利用する以外に、当面の生活費として貯蓄しておいたほうがいい「目安の金額」はありますか?
大竹 生活費の6カ月分程度は貯蓄しておいてほしいですね。病気や失職に限らず、人生全般において不測の事態というのは何かしら起こるもの。いざというときに焦らないためにも、それだけの貯蓄は絶対にキープしておくべきです。
FP大竹のり子さんに教わる「来たるライフイベントやアクシデントに備えて知っておきたい」制度・3選
産休中にお給料の2/3がもらえる!
◆勤め先の健康保険から支給される「出産手当金」
産休中の生活を支えるために、産前・産後の98日間分、勤め先の健康保険から標準報酬日額の2/3が産後にまとめて支給される。もらえる額の計算式は、月給(総支給額)÷30×2/3×産休で休んだ日数分。対象者は、会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を払っており、産後も今の仕事を続けるママ。
平成26年4月から給付額がアップ!
◆育休中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」
育休に入る前の2年間、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あり、かつ雇用保険の保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる人が対象。育児休業開始から180日目までは賃金の67%を支給される(181日以降は50%)。保育所の入所待ちなど特別な理由がある場合は、最長1歳6カ月まで延長できる。
標準報酬日額の2/3が最長1年6カ月支給される
◆病気やケガで休んだときに健康保険から支給される「傷病手当金」
会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を払っている人が対象。病気やケガのために、連続する3日間を含み4日以上会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される。支給される期間は支給開始日から最長1年6カ月で、1日につき標準報酬日額の2/3を支給。
※この記事は2014年10月28日に公開されたものです