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結婚詐欺に注意! 詐欺師の手口と狙われやすい女性の特徴とは?

刈谷龍太(弁護士)

結婚詐欺に遭わないようにするためにはどうするべきか

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「結婚詐欺」という法律用語は存在せず、あくまでも俗称にすぎません。結婚詐欺にあたるとして刑事責任の有無が問題になる場合、「詐欺罪」(刑法第246条)が成立するかどうかを検討することになります。そして、「詐欺罪」が成立するためには、金品等を交付することが必要となります(もっとも、詐欺未遂罪が成立する可能性はあります)。つまり、結婚詐欺を理由として刑事責任を問うためには、金品等を交付したことが必要になります。民事責任を問う場合についても、慰謝料請求を行う場合を除き、金品等を交付したことが必要になります。実際にも、結婚詐欺を行おうとする者は、結婚する意思がないにもかかわらず、結婚をほのめかしながら金品等の交付を要求してきます。ですので、交際中の男性が何らかの理由をつけて金品等の交付を要求してきた場合、注意が必要です。もし、そのような話をされた場合、交際相手の話を鵜呑みにするのではなく、第三者の意見を聞いたり、証拠を確認したりすることによって、詐欺被害を防止できる可能性が高まります。

たとえば、交際相手が、「将来の蓄えのために、不動産投資をしよう」などと言って不動産投資の話を持ちかけてきた場合、交際相手が紹介してきた不動産販売業者が勧める不動産について、他の不動産業者にも見てもらい、値上がりの可能性が乏しいとか、相場より高いなどといった意見をもらえば、怪しいと気づくかもしれません。また、交際相手から、「知人に頼まれて借金をしたが騙されてしまった。お金を貸してほしい」などと言われた場合、借用書や振込明細書などの証拠を自分で確認することが必要でしょう。交際相手を信じていないようで罪悪感を覚えるかもしれませんが、そのような罪悪感に付け込むのが詐欺師ですので、ここは心を強く持ちましょう。

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