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去年の12月から施行「低炭素建築物認定制度」って?→最大で300万円の減税に

復興支援や住宅のエコポイント制度、またローン控除など、いくつもある住宅の優遇措置。それらの控除制度の中に「低炭素建築物認定制度」というものがあります。これは昨年の12月から施行されている優遇制度なのですが、まだあまり知られていないようです。今回は、この「低炭素建築物認定制度」についてご紹介します。

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一定の省エネ基準を満たすと低炭素住宅になる

「低炭素建築物認定制度」というのは、都市の低炭素化を促進するために、2012年の12月に施行された制度です。低炭素住宅に認定されると、ローン控除などの税制優遇を受けることができます。認定されるためには一定の省エネ基準を満たさないといけません。その省エネ基準は以下になります。

(1)建築物の外皮性能(断熱などの性能)が平成11年に施行された次世代省エネ基準相当であること

(2)石油、天然ガスなどの一次エネルギーの消費量が、次世代省エネ基準よりも10%以上少ないこと

(3)八つの低炭素化措置のうち、2項目を満たすこと

以上になります。(3)の低炭素措置については、

・節水機器の設置
・雨水や井戸水、雑排水を利用するための設備の設置
・HEMS(家庭用エネルギー管理システム)やBEMS(ビルエネルギー管理システム)の設置
・定置型の蓄電池の設置
・ヒートアイランド対策
・住宅の劣化軽減措置
・木造住宅、または木造建築物
・高炉セメントなどの使用

これらの中から2項目を満たすことになります。

認定されると10年間のローン控除を受けることが可能

必要な項目を満たし、低炭素住宅に認定されるとさまざまな控除や優遇措置を受けることができます。まず、住宅ローンの控除。現在の住宅ローン控除の対象額は最大3,000万円で、一年間に1.0%、つまり一年で最大30万円の控除を受けることができます。控除期間は10年間なので、最大で300万円の減税になります。

また、低炭素住宅に認定されることによって、建築する際に定められる容積率(延べ床面積)の緩和措置や、登録時の税率の軽減などの措置を受けることができます。

同じような優遇措置を受けることのできる制度に、「長期優良住宅」というものがありますが、低炭素建築物認定制度は、そちらより認定のハードルが低いため、今後活用する人が増える可能性があります。

これから住宅を建てるという人は、「低炭素建築物認定制度」というものがあることだけでも覚えておくといいかもしれません。

(貫井康徳@dcp)

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