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貸主の意向で中途解約が行いやすくなる「定期借家契約」って何?

住んでみて初めて気付くことがあります。賃貸物件を借りて住んでみると隣人がとてもうるさいなんてことありませんか?こんなとき、あなたならどうしますか?


■一番良い方法は「不動産屋さんに相談」

隣人がうるさくて我慢できないときは、どうするのが正しい対処方法なのでしょうか。不動産屋さんに聞いてみました。

――アパートなどの賃貸物件で、実際に生活してみると騒がしい隣人に困る。そんな事態になったときはどうするのが正しいのでしょうか?

一番良い方法は、その物件の仲介をした不動産屋さんに相談することですね。

――自分で隣家に怒鳴り込むとかはしない方がいいのですか?

それで円満に解決すればいいのですが、こじれて刑事事件などに発展すると大変なことになりますので、あまりお勧めはしませんね。それよりも、不動産屋さんに間に立ってもらって冷静に対処する方が良いでしょう。

――不動産屋さんは、きちんと相手に伝えてくれるのでしょうか?

はい。不動産屋にとっては、そのあたりの管理もオーナーさんから委託されていますので、きちんとやりませんと信用に関わります。

――それでも隣家が静かにしない場合はどうしますか?

まず、何度も告知して状況が変わるようにします。それでも駄目な場合、また常識に照らしてその人が明らかにおかしい場合には、退去を求めます。

「定期借家契約」と「普通借家契約」の違い

――退去させることは簡単にできるのでしょうか?

簡単に退去させることはできません(人によります)。しかし、現在では「定期借家契約」を運用する物件が増えています。定期借家契約を運用することで、貸主さんの意向による中途解約が行いやすくなっているのです。

――定期借家契約とはどんなものですか?

まず契約の更新がないことが前提の契約です。契約期間が満了したら、確実にその物件を明け渡してもらうことができます。また、解約に関する条項を盛り込むことで、貸主の方から解約を求めることができるのです。

ですから、「隣人に迷惑をかけた場合は退去します」といった条項を盛り込むことで、その人に退去してもらうことができるのです。

――なるほど。

従来の「普通借家契約」では、貸主の意向による退去を求めることが難しかったのですが、定期借家契約ではその点が解消されています。皆さんも自分が賃貸物件を借りる際には、その契約がどのような内容なのかをきちんと確認をしてください。


(高橋モータース@dcp)

※この記事は2013年06月21日に公開されたものです

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