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許せない! 女子トイレを使う社長(男)……#有罪or無罪

恋愛や仕事はもちろん、何気ない日常の中にもトラブルは潜んでいるもの。「こんなことが起きてしまった。一体どうすれば……!?」そんな悩みをLINE弁護士相談でも高い支持を得ている弁護士に相談してみました。今日から役立つ法律の知識でトラブルを跳ね除けて!

File.04 社長(男性)が女性用トイレを使っているみたい!

社長(男性)が女性用トイレを使っているようです。男性用トイレが埋まっているときに、女性用で用を足しているようで困っています。現場をとらえたことはありませんが、便座が上がっていて、男性が使用した形跡がありました。少人数の会社なので必然的に社長だと判断ができている、かつ別の男性社員が、社長が女性用トイレに入っていくところを見たこともあります。わが社が入居しているビルはもともと女性用トイレのほうが少ないので、なおのこと問題です。
取締役(男性)から男性社員たちに女性用トイレの使用をやめるよう個別で伝えてもらいましたが、しばらくしてから、また使った形跡がありました。法的措置も考えていますが、最善の策はありますでしょうか? 女性社員の中では私が年齢も社歴も一番長く、社長に伝えるべき立場になっているので、本人にどうやめるよう伝えるかについても悩んでいます。(26歳/女性)

法律のプロ、馬場 龍行弁護士の見解は……?

【無罪】ただし、民事では別の展開も。

建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する余地はありますが、女子トイレが「建造物」といえる=「建造物侵入罪が成立する」ケースは多くないでしょう。他方、民事責任として慰謝料請求が認められる可能性があります。しかし、本来的にはモラルの問題で、女性社員の大きな心理的負担になっていること、退職につながりかねないこと等を説明し、それでもやめてもらえない場合には、そんな会社には見切りをつけて退職することをお勧めします。

残念ながら、罪が成立する可能性はあまり高くないとのこと。やはり、すっぱり見切りをつける、が吉なのでしょうか……。

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今回教えてくれたのは……
馬場 龍行弁護士

“常にやりたいことにチャレンジするのを恐れず、今を精一杯生きる”ことをモットーに、弁護士法人えそらで活躍中。ひとつひとつの案件に真摯に対応する姿勢で支持を集める。

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