お使いのOS・ブラウザでは、本サイトを適切に閲覧できない可能性があります。最新のブラウザをご利用ください。

知っているともしものときに役に立つ?意外と知らない「離婚」にまつわる豆知識―離婚の種類は3種類

結婚したカップルの3組に1組は離婚しているといわれる昨今。「離婚」が身近になっています。皆さんの近しいところでも離婚を経験した人がいたりするのではないでしょうか? 今回は、意外と知っているようで知らない「離婚」に関する豆知識を紹介します。

【facebookで離婚率アップ―「離婚申請の理由の3分の1がfacebook」】

知っておけばもしものときに役に立つ?

●離婚の種類は3種類
離婚には実は幾つかの種類があります。「協議離婚」「調停・審判離婚」「裁判離婚」の3つです。「協議離婚」は当事者同士が話し合いをして離婚するもので、最も一般的な離婚のケースです。「調停・審判離婚」は家庭裁判所に申し立てを行ってする離婚。

当事者同士の協議で解決できない場合はこのケースでの離婚になります。次に「裁判離婚」ですが、これは地方裁判所に申し立てを行い、裁判で離婚を協議するものです。

●離婚しても相手の姓を名乗り続けることができる
離婚をした場合、一般的には旧姓に戻りますが、必ず旧姓に戻さないと駄目なわけではありません。離婚前の姓をそのまま名乗ることもできます。離婚の日から3カ月以内に届け出を提出することでそのまま名乗ることが可能です。

また、子供の姓を変更するには家庭裁判所の許可が必要。変更する場合は申請しないといけません。

●再婚禁止期間があるのは女性だけ
「離婚をすると一定期間は再婚ができなくなる」ということは、皆さんご存じだと思いますが、この再婚禁止期間があるのは実は「女性だけ」です。女性は離婚後、6カ月間は再婚ができません。これは、「父性推定の混乱」を避けるため。

つまり、離婚後に生まれた子供の父親が誰かでもめないようにするために規定されています。

●慰謝料は女性だけがもらえるものではない
たまに「慰謝料は女性がもらえるもの」と勘違いしている人がいます。慰謝料は「不法行為により生じた精神的損害を賠償する目的で支払われる金銭」なので、離婚の原因を作った側が支払うものです。女性だから慰謝料をもらえるわけではありません。

●慰謝料は離婚後3年以内に!
離婚の際、主に離婚の原因を作った側が支払う慰謝料。実は請求できる期間が決まっています。請求できる期間は、離婚から3年以内です。離婚協議の渦中、つい何もかもが面倒になってしまい「慰謝料請求をしなくてもいい」と結論を出してしまう人も多いそうです。

しかし、後で冷静になって慰謝料をもらおうと考えても、3年以内でないともう後の祭りです。

●財産分与の対象は結婚後のものだけ
離婚会見や離婚のニュースなどで目にすることの多い「離婚の財産分与」という言葉。これは婚姻中の財産を二人で分け合い、財産清算をするもの。この財産分与の対象となるのは、不動産や家具、また貯金などです。ただし、対象は結婚後に得たものであって、結婚前に取得していた不動産や貯金は対象外です。

こちらは離婚後2年間を経過すると請求の権利が失われます。

意外と知らない離婚にまつわることをまとめてみました。いかがだったでしょうか? 「実は知らなかった」ということがあったのではないでしょうか。これらを覚えておけば、もしものときに役に立つかもしれません。もちろん、もしものときがこないのが一番ですけどね……。

(中田ボンベ@dcp)

※この記事は2014年10月22日に公開されたものです

SHARE