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恋人の浮気に慰謝料請求できる? 相場と請求できる条件【弁護士が解説】

鮫島唯(弁護士)

恋人が浮気したら慰謝料は請求できる? 相場やどこからなら請求できるのかといった条件をアディーレ法律事務所の鮫島唯弁護士が細かく解説。慰謝料請求できるケースとできないケースを見極めながら、適切な対処をしましょう。

交際相手の浮気が発覚した場合、自分がいかにつらい思いをしたのか、相手に分からせたいと考えるのは普通のこと。その手段として「慰謝料請求」を選ぶ人もいるでしょう。

結婚している夫婦のどちらかが浮気をした場合、慰謝料請求できることは皆さんもご存知かと思います。しかし、これが未婚の恋人同士の場合だったら?

今回は、恋人間で発生した浮気について、交際相手や浮気相手に対し慰謝料を請求することができるのか、弁護士の視点から解説していきます。

恋人間の浮気で慰謝料はもらえるの?

結論からいうと、交際している彼氏や彼女が浮気をした場合、慰謝料を請求することはできません。

「こんなに傷ついているのに、なぜ慰謝料が取れないの?」と思うかもしれません。なぜ請求することが難しいのでしょうか。

恋人の浮気に対して慰謝料請求できない理由

そもそも夫婦間で浮気をした場合に慰謝料請求ができるのは、“浮気によって夫婦の婚姻生活の平穏が壊されたから”なのです。

したがって、道徳的には責められるべきものであるとしても、恋人同士は基本的には自由恋愛であり、法の規制が及びません。浮気をしたとしても直ちに違法とはならず、慰謝料を請求することはできません。

入籍していなくても請求できるケースとは?

もっとも、例外的に、入籍はしていないものの、夫婦としての実体がある事実婚状態(内縁関係)である場合、慰謝料の請求は認められています。内縁関係も一般の夫婦と同様に法律で権利が保護されているため、内縁相手および浮気相手に対して、慰謝料請求することができるのです。

さらに、もう一つの例外として、あなたが交際相手と既に婚約をしていた場合には、婚約者および浮気相手に対して、慰謝料を請求することができます。これは、婚約関係という法的に保護されている関係を浮気によって壊した、という解釈ができるからです。

「慰謝料請求できる浮気」と「慰謝料請求できない浮気」

前述の通り、基本的に恋人間の浮気に対して慰謝料請求することはできません。したがって、ここから先は夫婦関係や内縁関係における慰謝料請求について解説していきます。

まずは「慰謝料請求できる浮気」と「慰謝料請求できない浮気」の違いを見ていきましょう。

法律上は「肉体関係」があったら浮気

一言で浮気といっても、デートをしていた場合、キスやハグをしていた場合、肉体関係を持った場合など、いろいろなケースがあります。

「どこからが許せないか」等の議論は人によって意見が異なると思いますが、法的に浮気として慰謝料請求の対象となるのは、基本的に「肉体関係を持った場合のみ」です。

したがって、肉体関係には至らず、デートをしただけの場合には、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

浮気相手は「パートナーの存在を知っていたか」がポイント

また、浮気相手に対して慰謝料請求する場合には、浮気相手が、交際相手に婚約者または内縁のパートナーがいることを知りながら、肉体関係を持った場合である必要があります。

例えば、交際相手が浮気相手に対し、「付き合っている人はいない」などとうそをついており、その言葉を信じていた場合には、浮気相手に対して慰謝料請求することが難しくなります。

すなわち、交際相手および浮気相手に対し、慰謝料請求できる条件としては、

1.婚約者または内縁のパートナーがいることを知りながら
2.肉体関係を持った場合

という2つの条件を満たす必要があるということになります。

慰謝料の相場は「数十万円から300万円程度」

一般的に、婚姻関係にある夫婦が浮気をしていた場合の慰謝料相場は、数十万円から300万円程度です。

内縁関係の場合は、入籍していないだけで、実質的には法律上の夫婦と同じように扱われているので、慰謝料の相場も婚姻関係にある夫婦が浮気をした場合と同じ。相場は、数十万円から300万円程度です。

このように、慰謝料の相場には広い幅がありますが、具体的な額は交際期間の長さや浮気の回数などの事情を総合的に考慮して、ケースバイケースで決められることとなります。

婚約関係の場合はより低額になる傾向

一方で、婚約者が浮気をした場合、婚約関係は夫婦関係よりも法的な保護がなされていないため、慰謝料の額は夫婦間の浮気よりも低額になる傾向にあります。相場としては、数十万円から200万円程度になるでしょう。

慰謝料の額が高額になるケースとは?

以下のようなケースは、慰謝料が高額になる傾向にあります。

・浮気が原因で別れた場合

・交際期間(内縁期間)が長い場合(目安として15年以上)

・浮気していた期間が長期間である場合(目安として1年以上)

・浮気が発覚し、一度は関係解消を約束したにもかかわらず、関係を継続していた場合

・浮気の結果、浮気相手と交際相手との間に子どもができた場合

・浮気されたショックで、うつ病などになり、通院している場合

慰謝料が低額になるケースとは?

反対に以下のようなケースは、慰謝料が低額になる傾向にあります。

・浮気があったけれども、交際を継続する場合

・交際期間(内縁期間)が短い場合(目安として3年以下)

・浮気していた期間が数カ月と短期間である場合

・浮気をした回数が1~3回程度である場合

慰謝料請求に必要な手順とは?

では、浮気における慰謝料請求をする場合、どのような手順で進めればいいのでしょうか。

STEP1:証拠を集める

実際に慰謝料を請求するには、まずは浮気の証拠を集める必要があります。

確実な証拠がないにもかかわらず交際相手を問い詰めても、証拠を隠ぺいされて言い逃れされてしまう場合もあるため、まずは客観的な証拠を集めましょう。

また、婚姻関係がない場合は、浮気の証拠だけでなく、自身が婚約関係や内縁関係にあったことを証明する証拠も必要となります。

浮気の証拠になるもの

もっとも直接的な強い証拠は、性交渉中の動画・写真、ラブホテルに二人で出入りする動画・写真ですが、交際相手が浮気相手の自宅に複数回出入りし、長時間滞在している動画・写真や肉体関係があったことを推測できるメール・LINEなども証拠として有効です。

肉体関係があったことを推測できる証拠がない場合であっても、「好きだよ」などの親密な関係を伺わせるメールのやり取りや、飲食店・ホテルの領収書、カーナビ・携帯のGPS記録、相手へのプレゼントのレシート・クレジットカードの利用明細など、小さな証拠を積み重ねることで浮気を証明できる場合もあります。

婚約関係や内縁関係を証明する証拠

(ア)婚約関係を証明する証拠

婚約関係について、法律上、明確に定義があるわけではありません。

二人の口約束だけでも婚約は成立しますが、「将来一緒になろうね」という話をしていたという程度では、婚約関係にあると認められにくいでしょう。

一般的には、結納や両家の顔合わせを済ませている、結婚式場の予約をしている、婚約指輪を贈られているなど、結婚の意思が明確に両者間にあったことを示す証拠が必要です。

(イ)内縁関係を証明する証拠

内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、双方が結婚の意思を持ちながら、夫婦としての共同生活を送っている関係をいいます。

一般的に内縁関係と認められるには、3年以上の長期間にわたり同居しており、家計も同一であることが必要です。

内縁関係を証明する証拠として、もっとも強い証拠は、続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と書かれた住民票ですが、その他にも、賃貸借契約書の同居人欄に「内妻」と書かれているもの、妊娠の医療記録、親族・友人の証言なども証拠となります。

STEP2:請求する

証拠を集めたら、実際に慰謝料請求をしましょう。

請求の方法に決まりはありませんが、口頭だと言った、言わないなどの争いになる可能性もあるため、メールや書面などの客観的な形として残る方法がいいでしょう。

請求する際は、相手に「浮気の慰謝料として、〇〇万円請求する」と明確に伝えましょう。

初回の請求額はご自身の納得のいく額で構いませんが,たとえば500万円や1000万円などというあまりにも法外な額を請求すると、相手も態度を硬化させ、話し合いでの解決が困難となる恐れがあります。初めは相場よりやや高めの額(相場の額+50~150万円)くらいで設定をするといいでしょう。

話し合いによって、相手方と金額や支払い方法、支払い時期の合意ができた場合には、後の紛争防止のためにも、「合意書」や「誓約書」などを作成すること。

当事者同士で作成した合意書は、抜け漏れがあった際など法的に有効とならない場合もありますので、弁護士や行政書士などの専門家に合意書の作成を依頼してもいいと思います。

STEP3:裁判をする

相手方が浮気の事実を認めず、一切の話し合いに応じない場合には、訴訟を提起する方法もあります。

裁判は、通常1~2年程度の時間がかかり、精神的にも負担となりますが、相手にきちんと自身のやったことを償ってもらうためにも、裁判で徹底的に戦うという方法は有効でしょう。

ただし、裁判では、婚約関係や内縁関係にあったこと及び浮気があったことについて、厳格な証明が求められますし、ご自身に有利な主張を適切にしていかないと、敗訴してしまうリスクもあります。したがって、弁護士に依頼することをおすすめします。

浮気の時効は「知ってから3年」

ちなみに、浮気の慰謝料請求は、浮気をしていたことをあなたが知ってから3年間有効です。

3年経過した後に「やはりあの時の浮気は許せない!」と慰謝料を請求しても、相手方から「既に時効が成立しているから支払う必要はない」と反論されてしまうと、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

請求の意思がある場合には、できるだけ早い段階で動く必要があります。

一人で悩んでいたら専門家に相談を

信頼していたパートナーが浮気をしていた場合、怒りや悲しみなどさまざまな感情が湧いてくると思います。

結婚していない恋人同士の浮気の場合、慰謝料を請求することは難しいですが、二人が婚約関係や内縁関係にある場合には、その気持ちを慰謝料請求という形で相手にぶつけ、責任を取らせることが可能です。

まずは一人で悩まず、専門家に相談してみることをおすすめします。

(鮫島唯)

※画像はイメージです

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