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マイホーム購入にかかる税金はいくら?住宅ローン控除についても解説!

マイホームの購入費用には、税金も含まれます。住宅は高額かつ特殊な買い物となるため、さまざまな税金がかかり、購入時だけでなく毎年支払わなければいけない税金も発生します。
しかし、一定の条件を満たせば、住宅ローン残高に応じて納めた税金の一部が一定の期間返ってくる住宅ローン控除を受けることができ、税金の負担を軽減することも可能です。

今回は、マイホーム購入にかかる税金と住宅ローン控除について、詳しく解説します。

マイホーム購入にかかる税金

マイホームを購入する際は、マイホーム自体の購入費用以外にも、「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」「固定資産税」といった税金がかかるため、実際に支払う金額はマイホーム自体の購入費用から大きく増えることになります。
まずは、この4つの税金について詳しく見ていきましょう。

不動産取得税

不動産取得税とは地方税の1つで、一戸建てやマンションなどの住宅を取得した際に課税される税金のことです。取得したものであれば土地・家屋を問わず税金が課せられる他、土地や住宅を贈与または新築した場合にも課税対象となります。

不動産取得税の税額は、「固定資産評価額(課税標準額)×税率」で計算され、不動産を取得してからおよそ半年〜1年半の間に「納税通知書」が各都道府県から発送されます。
土地・家屋に対する税率は2021年(令和3年)3月31日までは3%となっています。

登録免許税

登録免許税とは、住宅を購入または登記する際にかかる税金のことです。
「登記」とは、住宅を購入した持ち主を証明するために登録することで、1人を登記する他にも、2人以上の複数人を登記することも可能です。複数人で登記した場合は、登記を行った人全員で連帯して登録免許税を納付する義務があります。

税額は、「固定資産評価額(課税標準額)×税率」で計算されますが、新築住宅と中古住宅で、建物の評価額に対する税率が違います。

土地の所有権の移転登記(土地や中古住宅などの売買)・・・2%
建物の登記(新築住宅)・・・0.4%
配偶者移住権の認定登記・・・0.2%

印紙税

印紙税とは印紙税法に基づき納税義務が定められている税金のことで、経済取引等により、契約書や領収書などの文書を作成した際にかかる税金です。
印紙税がかかってくる文書には20種類のものがあり、国税庁ホームページに記載されています。
それぞれの印紙税額は、文書の種類によって以下のように分かれます。

・各文書に記載された金額の範囲に基づき定められているもの
・一律に決まっているもの
・年額記載となっているもの

文書の種類や各税額についても国税庁のホームページでご確認いただけます。

なお、マイホーム購入時に関係が深いのは課税物件表のうちの「不動産に関する契約書」および「請負に関する契約書」です。

これらは租税特別措置法の一部が改正されたことにより、1997(平成9年)年4月1日から2020(令和2年)年3月31日までとられていた軽減措置が、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの文書の作成についても、適用されることとなりました。
軽減措置の対象となるのは、「不動産譲渡契約書」に記載された金額が10万円を超えるものおよび、「建設工事請負契約書」に記載された金額が100万円を超えるものです。

なお、2014年(平成26年)4月1日以降に作成された書類に適用される印紙税額とそれ以前の印紙税額は異なっています。以下に、本則と軽減措置後(2014年4月1日以降)の契約金額および印紙税額の一部を示します。

〈本則〉
契約金額が1,000万を超え5,000万円以下:印紙税2万円
契約金額が5,000万を超え1億円以下:印紙税6万円
〈軽減措置後〉
契約金額が1,000万を超え5,000万円以下:印紙税1万円
契約金額が5,000万を超え1億円以下:印紙税3万円

なお、両契約書において、軽減措置が適用となる下限金額より1億円以下までは、本則からの軽減率は50%となっていますが、それより大きい契約金額になると、軽減率は40%、20%と下がります。

それぞれの金額に応じた税率や軽減措置については国税庁ホームページで確認できます。

※契約書類の二部作成時の印紙税について
上記のような契約書類は、不動産会社など住宅を売る側と購入する側の双方がその契約を取り交わした証明となるもので、一部ずつを所持する場合、どちらかに原本、どちらかに副本または謄本などの記載がされます。その際、単なる副本(コピーしたものなど)であれば、課税対象とはならないため、印紙税はかかりません。

一方、副本であっても、契約に関わった双方の、またはその文書の所持者ではない方の押印または署名があるものについては、双方の契約証明書類とみなされるため、印紙税がかかります。また、その文書が原本と相違ないものであること、副本や謄本であることについて契約当事者の証明がある場合にも、印紙税がかかります。
要するに、文書が双方の契約の証明となっている場合には、印紙税がかかることになります。

固定資産税

固定資産税とは、住宅や土地の所有者に対してかかる税金のことで、こちらも地方税となります。1月1日現在、土地や物件を所有している人が課税対象となり、税金額は徴収する地方自治体が決定します。
基本的には各地域の市町村が課税と徴収を行いますが、東京都のみ都が課税・徴収を行っています。

NEXT:「マイホーム購入で毎年いくらかかる?」

※この記事は2020年07月28日に公開されたものです

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