臨時の子供手当がもらえるって本当?「1万円現金もらえる(各市町村で異なるけど)」

消費税が8%に引き上げられ、はや2か月が経つ。スーパーや量販店の税抜き価格に惑わされ、レジでの精算金額にちょっと動揺したりする人も多いだろう。駆け込み的にまとめ買いした消耗品も尽き、3%の増税が想像以上に大きいことを感じ始める時期かもしれない。
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そんな中、子育て世帯に朗報だ。臨時の子供手当が給付されるのだ。「増税負担を補う」をコンセプトに、中学生以下の子供がいる家庭には「子育て世帯臨時特例給付金」、住民税が非課税のひとには「臨時福祉給付金」として1万円が現金給付されるという、まさに棚からぼたもちなのだ。
申請時期や方法は、各市町村によって異なるため要確認!たかが1万円、されど……と、1万円の価値を改めて考える良いきっかけにもなりそうだ。
その名は「子育て世帯臨時特例給付金」
増税したからといっても、子供用品の買い控えは事実上不可能だ。「想像以上にキツい!」と嘆いている子育て世帯にとって、今回の「子育て世帯臨時特例給付金」は、素直に喜べる家計支援といえよう。自治体によって時期は異なるが、6~7月には対象者への通知や申請受付が開始になり、審査を経て給付される流れになるため、忘れずに手続きを済ませたい。
対象となるのは、「基準日」となる平成26年1月1日時点で
・住民税が課税されている
・平成25年度の所得が、児童手当で設定された限度額内である
・平成26年1月分の「児童手当」をもらっている(平成24年1~12月の所得により決定)
の家庭で、中学生までの児童1人あたり1万円が、1回限りで給付される。
既存の「児童手当」がひと月あたり
・3歳未満 … 1.5万円
・3歳~中学生 … 1万円
・第三子以降の3歳~12歳 … 1.5万円
給付されるため、たったの1万円?!とガッカリしてしまいそうだが、引き上げられた消費税=3%に割り当てるのが目的だから、なんと約33万円の買い物にかかる「増税分」に匹敵する。月ベースにすると、約2万7千円買い物しても増税分が「ちゃら」になるのだから、決して侮れる金額ではないのだ。
気づいたら食費に消えていた…なんてことにならないよう、子供用品費や習いごとの月謝など、有意義に活用しよう。
特例給付金と臨時福祉給付金
「児童手当」「子育て世帯臨時特例給付金」ともに、受給するには平成25年度の所得に限度額があり、
・親1人+子供1人の世帯 … 年収875.6万円未満
・夫婦+子供1人の世帯 … 年収917.8万円未満
・夫婦+子供2人の世帯 … 年収960万円未満
などと、所得や扶養親族数に応じて設定されている。もし限度額を超えてもあきらめるのはまだ早い。「特例給付金」として5千円もらえるからだ。
逆に、所得が少なく住民税が非課税の場合も「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象にならないが、「臨時福祉給付金」と名が変わり、もらえるのでご安心あれ。
さらに、
・親が高齢で老齢基礎年金を受給している
・伴侶を亡くし遺族基礎年金をもらっている
・ひとり親家庭で児童扶養手当を受給している
場合は5千円加算され、最高1.5万円が給付されるので、対象者は要チェックだ。いずれも、平成25年度の所得をはじめ、各種手当や年金受給状況が関わってくるため、よくわからない場合は迷わず役所へ相談にいこう!
まとめ
・子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金は、どちらも1万円
・子育て世帯臨時特例給付金は所得制限限度額あり
・所得制限限度額をオーバーしていても、特例給付金として5千円がもらえる
・各種公的年金や手当を受給している人には、5千円が加算される可能性あり!
基準日の平成26年1月1日に生まれた子も、その日に中学生だった子もセーフ!で支給対象となる。
申請書類は待っていれば送られてくるのか?申請の受付終了日はいつか?などは各自治体によってまちまちなので、しっかり確認しておこう!
(関口 寿/ガリレオワークス)
※この記事は2014年05月30日に公開されたものです