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好きなように部屋を改造したい!―でも、出ていく時に原状回復はどうしたらいいの?

「大家さんがやってくれないけど、エアコンをもう1基付けちゃおう!」などと改造を賃貸物件で行った場合、出て行く時はこのエアコンをどうすればいいのでしょうか? 置いていかなければならないのでしょうか? それとも原状回復しなければならないのでしょうか?

【知っておきましょう!不動産表記の実際「徒歩1分は80メートル」】

借り主が賃貸物件で好きに造作物の変更を行った場合、出て行く時の原状回復はどうすればいいのでしょうか?

不動産業者の営業マンに聞きました。

造作物の変更はまず一言断ってから

――賃貸物件で造作物を変更したり、追加したりした場合はどうなるのでしょうか? 例えば、トイレの設備を温水洗浄便座に変更したりとか、部屋が二つつあるけど片方にはエアコンが付いてないので、エアコンを増設したりといった場合があると思うのですが……。

そうですね。まず借り主が自分の判断で造作物の変更、追加を行わないようにしていただきたいですね。まず大家さんに相談した方がいいと思います。例えば、温水洗浄便座の例ですが、借り主さんから希望があるのなら、大家さんの費用負担で工事がされることもあると思います。

――大家さんがやってくれなかったら、借り主の費用負担で行うしかないと思うのですが……。

その場合でも、後でもめないように大家さんの許可を取ってから行うのがいいと思います。まず不動産屋に連絡を入れてください。

「造作物の買い取り請求権」を契約書で確認

――エアコンを新しく付けたり、温水洗浄便座にしたりしたとして、契約期間が終わって退去する時に、これらの設備はどうなるのでしょうか? 置いていかなければいけないのでしょうか? 逆に外して、元の設備になるよう原状回復を行うのでしょうか?

これは本当に大家さんと相談ですね。「元の設備に戻してほしい」という大家さんもいらっしゃいますし、またそのままでもいいという大家さんもいらっしゃると思います。

また「造作物の買取請求権」というものがありまして、これが契約書に規定されている場合には、お金をもらえる可能性があります。

――どういうことでしょうか?

借り主が新しく設置した造作物に対して、借り主が大家(貸主)さんに買い取ってもらえる権利のことです。例えば、先ほどの例ですと、新しいエアコンの代金や設置代を請求できるわけですね。

――それはいいですね!

ただ、最近の賃貸借契約では、「借り主に造作物の買取請求権はない」と規定されていることが多いと思います。ですので、造作物の変更、追加を考える人は契約書をよく確認してください。

また設備が借り主さんにとって良くなることは、大家さんにとっても良いことです。ですから、遠慮しないで大家さんに相談するのが良いと思いますよ。

(高橋モータース@dcp)

※この記事は2013年11月14日に公開されたものです

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