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【法律相談】老いた父に女性の影。母の形見も遺産も奪われてしまいそうです……

恋愛や仕事はもちろん、何気ない日常の中にもトラブルは潜んでいるもの。「こんなことが起きてしまった。一体どうすれば……!?」 そんなお悩みを、「LINE弁護士相談」でも高い支持を得ている弁護士さんに相談してみました。今日から役立つ法律の知識でトラブルをはねのけて!

老いた父の家に女性が居候。彼女にそそのかされ、母の形見も財産も奪われそう!

父の家に女性が居候しています。

3年前に母が亡くなって以来、父は実家で一人暮らし、私は近くで息子と2人で暮らし、ひんぱんに行き来していましたが、父の夜遊びが気になっていました。母の命日に実家に行くと、見知らぬ女性が父に寄り添っていて、父は「お墓参りには行かない」と言いました。その後も実家に行くと必ずその女性がいて、母の服を着ていたり、母の物は捨てられ、その女性の物が置いてあったりしました。

他人が実家にいるだけでも不安なのに、母の物を勝手に使ったり捨てられたり……一番許せないのは、実家に置いていた形見分けのネックレスがなくなっていたことです。きっと父をそそのかして売ってしまったのだと思い、父の恋人に、「父の財産目当てではないと誓約書を書いて欲しい」と電話でお願いしました。彼女は承諾してくれ、誓約書の準備を始めたところ、父から怒りの電話がありました。彼女を一方的にかばうもので、「絶縁する」「私と息子には財産は渡さない、今住んでいる家も出て行け」と言われてしまいました。

住んでいる家は父親名義ではありますが、受験生の息子に負担はかけたくないですし、せめて受験が終わるまでは今の家にいたいです。財産だって、父のというよりも、わが家の財産です。私は一人っ子ですし、相続できるのは私と息子のみのはずです。素性もわからぬ女性に財産が渡るということはあるのでしょうか?
(女性/40歳以上)

法律のプロ、内藤 政信弁護士の見解は……?

形見分けの品の所有権はあなた、血縁関係も絶縁できない。しかしながら……

大変な事態になっているものと推察します。

まず、形見分けのネックレスについては、あなたに所有権があります。つぎに、「絶縁する」と言われても、血縁関係を絶縁することはできません。

しかしながら、お父さまは、生前贈与や遺言書を利用することによって、交際相手に資産を譲り渡すことは可能な立場にいます。したがって、今後は自重されることが賢明な対処法ではないかと存じます。

超高齢化社会を生きる私たちにも、他人事ではないできごとです。内藤弁護士は、とりあえずは自重が賢明な対処であろうという見解でした。

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今回教えてくれたのは……
優和綜合法律事務所 内藤 政信弁護士

目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士に。趣味はアコーディオン。30年以上の豊富な経験を有する弁護士が開業した優和綜合法律事務所(第一東京弁護士会)で活躍中。豊富な経験に基づく適切な事件解決及び親身な対応が支持を得ている。

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