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クーリング・オフの利用経験者はどのくらいいる?

マイナビライフサポート編集部

皆さんは、クーリング・オフという言葉を聞いたことがありますか?クーリング・オフは、定められた期間内であれば特定の取引での商品購入や契約を解除することができる制度です。対象となる取引の例としては、訪問販売や連鎖販売取引(マルチ商法)、エステサロン、学習塾、結婚相手紹介サービスなどがあります。今回は、実際にどのくらいの人がクーリング・オフ制度を利用したことがあるのか、アンケートしてみました。

クーリング・オフを利用したことがある人の割合

Q.クーリング・オフを利用したことがありますか?

・ある……11.8%
・ない……88.2%
※有効回答数305件。単数回答式。小数点第二位を四捨五入

クーリング・オフを利用したことがある人はおよそ1割

購入してしまったけど、冷静に考えたら買わなくてよかったかもしれない……こんな経験は誰にでもあるでしょう。しかしながら、クーリング・オフの利用者はおよそ1割と少数。これには、商品がクーリング・オフの対象外、書面での手続きが必要、制度自体を知らない、といった理由が考えられます。

クーリング・オフを利用した人の例

クーリング・オフの制度がよくわからない、何だか面倒くさそう、と思う人もいるかもしれませんが、無事契約を解除した人もいるようです。では、実際の例を見てみましょう。

新聞販売をクーリング・オフしたケース

・「新聞の営業に負けて契約したが、やはり必要ないため」(女性/30歳/正社員(一般事務)/その他)

電話や訪問で勧誘をしていることもある新聞販売。勧誘に押されて契約したものの、後々クーリング・オフで解約したというケースです。訪問や電話での販売は、その場の空気に流されて契約してしまうこともあるので要注意。自分できちんと納得できた上で、契約・購入することが大切ですね。

エステサロンでの契約をクーリング・オフしたケース

・「エステの練習台として知り合いに呼ばれて練習台になったら、その後契約の話が始まり知り合いの手前、断れず契約をした。が、そもそも練習台として呼ばれたのであって契約の話があるなど聞いておらず、納得がいかなかったのでクーリング・オフした」(女性/32歳/自営業・フリーランス/販売職・サービス系)

エステや学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスなど、継続して利用するサービスでもクーリング・オフが可能なケースもあります。これらのサービスは特定継続的役務提供契約と呼ばれている対象の取引ですが、クーリング・オフできる期間は8日間。長期間利用した上でのクーリング・オフはできませんので、注意しましょう。

まとめ

クーリング・オフは、消費者の立場として知っておいて損のない制度です。ただ、契約後に解約できるという制度ではあるものの、すべての契約・取引が可能というわけではありません。「いざとなればクーリング・オフできるから」と、きちんと確認せずに何でも契約してしまうと、後々大変なことになってしまう可能性も……。後悔しないためにも、クーリング・オフ制度の正しい知識を身に付けておいた方がいいでしょう。

(マイナビライフサポート編集部)

※画像はイメージです

※マイナビライフサポート調べ
調査日時:2020年5月26日~5月27日
調査人数:305人(22~39歳の男女)

※この記事は2022年09月12日に公開されたものです

マイナビライフサポート編集部

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