飼い犬に赤ちゃんが生まれたので誰かに譲りたいという場合、インターネットや貼り紙、もしくは知人に声をかけるなどして里親を探すことでしょう。しかし、方法に関係なく、子犬を渡す際に金銭の受け渡しがあれば、動物を「販売」したことに! 本来、動物を販売するには動物取扱業者として各都道府県に登録をしておく必要があります。登録のない人が動物を販売すると、動物愛護管理法によって30万円以下の罰金が課せられるので要注意です。
(山下まちか/OFFICE-SANGA)
※画像と本文は関係ありません。
※この記事は2015年02月01日に公開されたものです
山下まちか/OFFICE-SANGA
一日に数回は「猫になりたい」とつぶやく猫好きライター。取材先で飼われている犬くん、道端で会う野良猫ちゃんにもなつかれてしまう謎のオーラを隠し持つ。マイナビウーマンではペットに関するコラムを執筆中。