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社員旅行は参加しなくてもOKって本当?

サラリーマンなら誰もが経験している「社内行事」。親睦を深めるためとはいえ、社員旅行や飲み会は苦手なひとも多いだろう。

社員旅行に参加しないと「欠勤」になるのか? 会社と社員のあいだで交わされる雇用契約は業務に限られるため、懇親を目的とした「旅行」であれば参加しなくても問題ないし、業務でも勤務日でもないので強制される筋合いもない。

ただし「研修旅行」は業務扱いとなるので、休日なら代休や手当が発生するのだ。

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親睦が目的なら、参加しなくてもOK

社員旅行に代表される「社内行事」は、なかば強制参加が当たり前で、本人の意思を確認されるケースは少ない。内心は参加したくないと思っていても、「行事だから」とあきらめるひともいるのだろうが、「業務」なのかがポイントとなる。

懇親会など、親睦を目的とした行事なら参加しなくてもまったく問題ないし、休んでも欠勤や有休扱いになることはない。そもそも「業務」ではないので、会社が決めた休日のようなものだからだ。

社員旅行への参加を義務づけることもできない。会社~社員のあいだに存在する雇用契約は「業務」に限定されるので、仕事以外のことを強制できないからだ。社員旅行に参加したくなければその旨を告げ、もし「業務命令だ!」なんて言われたら、「業務ではありませんが、なにか?」と切り返せば問題ない。

ただし、研修や会議を兼ねた旅行はれっきとした業務となるので、参加/不参加を選ぶこともできないし、参加を命令されても文句は言えない。具合が悪いなどの理由で欠席すると、有休または欠勤になってもしかたがないのだ。

同時に、土日祝祭日などの労働日以外が使われた場合は、休日出勤として扱われなければならない。手当や代休が発生するのが一般的なので、気になるひとは上司に確認してみよう。

旅行積立金は、天引きできない?

旅行積立金などの名称で、毎月の給与から差し引かれる会社も多いが、参加しなかった場合、積立金はどうなるのか? 規定次第だが、基本的には全額返金されるべきだ。

労働基準法・第24条では、給与は全額支払わなければならないと定められている。つまり、所得税や社会保険料などの法律で定められた要素以外は、勝手に天引きしてはいけないのだ。社内預金や旅行積立金も同様で、天引きするためには労使の合意が必要で、「二四協定」などと呼ばれる取り決めが必要となる。

二四協定書が存在しなければ、天引きすること自体が反則だし、「参加しなくても返還しない」と明記されていなければ、全額戻ってくるのが当然なのだ。

これは社内貸付金、つまり会社からお金を借りた場合も同様で、本来であれば借りたひとが振り込みなどで返済するのが筋で、「貸したお金だから」と一方的に給与から差し引くことは許されないのだ。

ただし、社員同士で決めた「親睦会費」の場合、多くの場合は返還されなくても文句は言えない。理由は、

・もともと「親睦」が目的

・自主的に積み立てている

で、いうなれば同好会の会費のようなものだから、「行かなかったから返して」はわがままでしかない。この場合も、あとでモメないように規定や規約が存在するのが一般的なので、新しい職場で誘われたらしっかり読んでおこう。

まとめ

・懇親を目的とした「社員旅行」は、業務ではないので断ってもOK

・旅行積立金を「天引き」するためには、二四協定書が必要

・社員が自主的に積み立てた「親睦会費」などは、返還されなくても文句は言えない

(関口 寿/ガリレオワークス)

※この記事は2014年11月16日に公開されたものです

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