※分散投資:分散していくつかのものに投資すること。1つのものに投資すると何らかの要因で投資対象の価値が下がった場合、損失の影響が資産全体に及びます。そういったリスクを軽減する手法。
個人番号カードと親子の続柄が分かる公的書類を用意したら、あとは、証券総合口座とジュニアNISA口座を申し込めばOK。
※個人番号カードがない場合は、別途、個人番号確認書類と本人確認書類が必要となります。親など運用管理にあたる人が証券総合口座を持っていない場合は、運用管理者も口座開設が必要です。
※必要書類や申込方法は、金融機関によって異なります。
取扱各商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。
記載の内容は、投資家の皆さまへの情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品等の売買を推奨・勧誘するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料でもありません。
記載の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
投資にかかる手数料・リスク等および留意事項について>>
・ジュニアNISA口座は1人1口座(一金融機関等)しか開設できません。
・ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
・ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
・ジュニアNISA口座でも一度売却すると当該非課税投資枠の再利用はできません。
・配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
・18歳までは払出制限があり、払出す場合は過去の利益に対して課税されます。
・ジュニアNISA口座の運用管理者は口座開設者本人の法定代理人または、法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の2親等以内の親族に限定されます。
・ジュニアNISA口座からの払出しは口座開設者または法定代理人に限り可能です。
・ジュニアNISA口座で運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
商号等/SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号 加入協会/日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会