“クルマを今よりカッコ良く見せたい”“人とは違うポイントがほしい”など。気軽な気持ちでちょっとだけ手を加えたつもりが…不正改造にあたるかもしれないことをご存じですか?
自動車の不正改造は実は違法、つまり犯罪行為でもあります。具体的には、不正改造を実施した人に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることもあるのです。
国土交通省のアンケート※によると、不正改造が犯罪行為であり、罰金・罰則があることを知っていたのは約半数程度。「知らなかった」「聞いたことはある」という方が約25%いることが分かりました。不正改造の認知はまだまだ低く、それゆえに違法だという認識のないまま改造を加えているケースも見られるのです。
あなたの大切な人が、“知らない”で違法行為をしていた…なんて悲しいことにならないように。
“知らない”でやってしまいがちな、自動車の不正改造の注意ポイントを解説します。
ランプ(灯火)類は、それぞれ使用できる色が決まっています。
例えば、テールランプ(尾灯)やブレーキランプ(制動灯)は赤、ウインカー(方向指示器)はオレンジ、であることが規定されています。また、フォグランプ(前部霧灯)は白または淡黄色で、同時に3個以上点灯しないこと、ウインカーの点滅回数は1分間に60~120回であることなど、細かな条件も定められているのです。
前面ガラスや運転席・助手席に濃い着色フィルムを貼る場合、可視光線透過率(光を通す割合)が70%未満のものは不正改造になります。いわゆるスモークガラスはNGです。特に夜間などは視界が悪くなることもあり、大変危険です。紫外線をカットするための透明フィルムなどでも、透過率が下がることがあるため注意が必要です。
タイヤやホイールが車体(フェンダー)からはみ出すのはNGです。車体やブレーキ機構と干渉するおそれがあるだけでなく、歩行者に危険が及ぶ可能性もあるため禁じられています。
排気ガスをスムーズに排出し、さらには消音するための装置であるマフラーを基準不適合のものに取り換えたり、切断したりすることは不正改造です。周囲の人への迷惑となるばかりでなく、騒音や公害の原因にも。また、エンジンへ負担をかけることにもつながります。