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自分のカードで家族が買い物をしたら、支払わなければならない?

ネット通販からコンビニでも使える便利なクレジットカード。もし自分のカードで家族が勝手に買い物をしたら、支払わなければならないのか?

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夫婦であれば「なに」を買ったのかがポイントとなり、趣味の道具やアクセサリーなどは拒否できるが、生活に必要な「日常家事債務(さいむ)」になると、たとえ無断で購入されても支払う義務が生じる。子供が未成年なら買い物自体をキャンセルできるし、成年していれば保証する義務がない。

たとえ家族といえども、すべて負担する必要はないのだ。

日常家事は、夫婦で負担

夫婦のように生計をともにする関係の場合、ローンなどで高額の買い物をするさいに、2人が契約者になることができる。これは「連帯債務」と呼ばれ、共稼ぎの夫婦が住宅ローンを申し込んだ場合、

・どちらか1人のときよりも、高額のローンが組める

・夫婦ともに住宅ローン控除が受けられる

などのメリットがある。2人で返済するのだから当然の話だが、どちらかが仕事を辞めたときに面倒が生じる。たとえ夫婦といえども、相手の支払い分を肩代わりすると、贈与として扱われてしまうからだ。

逆に、夫か妻が自分だけの判断でお金を借りたり、高額の買い物をした場合はどうなるのか? かりに夫が高額のローンを組んだにも関わらず、支払えなくなったとしよう。「夫婦だから」と妻が負担するのが当たり前と思えるかもしれないが、「なに」を買ったによって対応が変わる。

生活に必要でない買い物や借金は、たとえ夫婦でも支払う義務がないのだ。

これは「日常家事債務」と呼ばれ、

・家具

・教育ローン

・生活に必要な日用品

などは「2人の生活に必要」と判断され、民法・761条によって「夫婦」で支払う義務が生じる。購入前に聞いていなくても、だ。自分のクレジットカードを勝手に使われた場合も同様で、趣味の道具やエステのローンなど「2人で使わない」「生活に必要とは呼べない」ものでない限り、やはり夫婦で支払うべき買い物と判断されるので、「聞いてないよ!」と騒いでも支払いを免れることはできないのだ。

「家族」の借金でも、保証人でなければ無関係

自分名義のクレジットカードを、子供が勝手に使ったらどうなるのか? この場合は「なに」に使ったかではなく、子供の年齢によって支払うべきかが決まる。

クレジットカードを紛失し、誰かが勝手に使った場合は、カード会社に届け出れば「不正使用」として支払いを免除されるのが一般的だ。だが、家族や同居人の場合はこれに当てはまらず、原則として支払わなければならない。

とくに子供が未成年の場合、親が責任をとらなければ!と思われがちだが、「未成年者契約の取り消し」で、買い物自体を取り消すことができる場合もある。

未成年者契約の取り消しができるおもな条件は、

・契約者が20歳未満

・結婚の経験がない

で、以前紹介したように「成人」していないひとの買い物は、判断能力が未熟であることを理由に、保護者である親が取り消すことができるのだ。

成人した子供の場合、話はさらにシンプルになり、親は保護者ではないので、保証人になっていない限り借金を肩代わりする必要はない。判断力が備わった「おとな」なら、自分で解決しなさいと突っぱねることができるのだ。

ただしこれらは法律上の話で、クレジットカードには独自のルールもある。前述の通り「家族が使った場合は不正利用にならない」のほか、「カードは厳重に保管せよ」的な決まりがあり、家族が勝手に使えるような管理=あなたの落ち度と判断され、免責になる可能性は低い。

妙なトラブルが起きればあと味も悪いので、出しっ放しにしないほうが賢明だ。

まとめ

・夫婦や家族でも、原則的に借金を保証する義務はない

・生活に必要な「日常家事債務」は、夫婦で負担する必要がある

・未成年の買い物は、親が取り消すことも可能

・クレジットカード独自のルールもあるので要確認

(関口 寿/ガリレオワークス)

※この記事は2015年01月18日に公開されたものです

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