出産・産後 出産・産後
2021年12月28日 07:25 更新

里帰り時の出生届はどうする? いつまで? 必要な書類・手続きを紹介

赤ちゃんが生まれたら、14日以内に出生届を役所に提出しなければなりません。出産後にあわてないように、事前に準備をしておきたいですね。とくに、里帰り出産を予定している人は、手続きや書類を提出する窓口がどこなのか、わかりにくいかもしれません。本記事では、里帰り出産時の出生届の事前準備と提出方法について解説します。

出生届には期限がある! いつまでに提出するの?

Lazy dummy

日本には、戸籍法という法律があります。この法律にのっとり、赤ちゃんが生まれたら出生届(しゅっしょうとどけ)を提出しなければなりません。赤ちゃんの戸籍をつくることで、さまざまな行政サービスを受けられるようになります。

出生届は生後14日以内に出しましょう

出生届は、原則として生後14日以内に市区町村へ提出する必要があります。赤ちゃんが生まれた日を1日目として数えて、14日以内です。14日目が年末年始や土日祝日など役所の休日にあたる場合は、翌開庁日まで延長されます。海外で出産した場合は、遅くとも3ヶ月以内に提出する必要がありますが、必要書類の準備に時間がかかる場合もあるので、あらかじめ役所に問い合わせておくとよいでしょう。

出生届には、赤ちゃんの名前、生年月日、出産した場所等を記入します。名前が決まっていないと届が出せないので、あらかじめ名前の候補を決めておくといいですね。

出生届を提出する場所はどこ?

Lazy dummy

出生届は、市区町村の役所に提出します。

住んでいる地域の役所が便利です

出生届の提出先は、下記地域の役所のうち、いずれか1ヶ所を選んでください。

・ 赤ちゃんが生まれた地域(出生地)
・ 親の本籍地
・ 親が現在住んでいる地域(所在地)

里帰り出産をした場合は、赤ちゃんの出生地で提出することもできます。しかし、児童手当の申請など、ほかに必要な手続きがいくつかあるため、あらためて所在地の役所に行かなくてはなりません。

赤ちゃんが生まれた際に必要な手続きを1回ですませるためには、所在地で出生届を出すほうがよいでしょう。

出生届はどこで手に入る?

Lazy dummy

出生届の見本は、法務局のホームページで確認できます。ただし、役所に行って届出用紙をもらうことはできないので注意しましょう。

出生届は産院でもらいます

出生届は、産院で手に入ります。出生届には、医師や助産師など出生に立ち会った人による出生証明書が必要だからです。

(法務省HPより)

出生届の反対側に出生証明書が印刷されていて、生まれた時間や体重、身長等を記録したものを、産後に、産院から受け取ることになります。その後、出生届の欄に必要な情報を書き入れて、役所に提出します。出生届の用紙は全国共通です。

提出するときの注意点

Lazy dummy

出生届を14日以内にママ本人が提出しに行くのはたいへんです。とくに里帰り出産の場合は、パパも遠方にいてすぐに対応できないかもしれません。事前に準備をして、できるだけスムーズに提出できるようにしておきましょう。

同居人でも提出可能なことも。

法務省の規定によれば、「父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等」が届出人となれる人です。

里帰り出産の場合の出生届の届け出は、事前に準備をしておいたうえで、所在地にいるパパにお願いするのがよいでしょう。それが難しい場合は、里帰り先の両親を「同居人」として届け出を行ってもらうこともできます。

また、地域によっては、届出人を父母に限る代わりに、届出人の欄に記載された人以外の使者が書類のみ提出に行ってよいケースも。提出予定の役所に確認してみましょう。

出生届の受付可能時間は、基本的に窓口が開いている開所時間内ですが、閉所時間は警備室等で預かってくれる場合もあります。ただし、母子手帳に出生届提出記録を記載してもらう必要があるため、できるだけ開所時間に行くことをおすすめします。

出生届の手続きに必要なもの

Lazy dummy

手続きの際に持っていくものは以下のとおりです。

・出生届
・母子健康手帳
・届出人の印鑑(スタンプ式不可)
・本人確認書類

母子健康手帳は、出生届提出時に用意できない場合は、後日持参して、届出証明を記載してもらいましょう。印鑑は、書類の不備を訂正するときに使用します。

書類の不備で困るのが、子どもの名前に使用する漢字です。名前には常用漢字と人名漢字しか使えません。窓口で修正を求められて、代理人が勝手に直してしまうトラブルも懸念されます。事前に法務省のHPで使用できる漢字を調べておきましょう。

出生届と同時に済ませておきたい手続きは?

Lazy dummy

赤ちゃんが生まれると、出生届のほかにも同時にすませておきたい手続きがあります。

児童手当の申請

出生届と同時にしておきたいのは、児童手当の申請です。児童手当は0~15歳まで支給され、出生月の翌月から支給が開始されます。出生後15日以内に、所在地の役所で手続きが必要です。ただし、公務員の場合は職場で手続きをするので必要ありません。

親の保険証、預金通帳、マイナンバーカードの番号など、手続きに必要な書類を確認し、出生届と同時に手続きできるよう、準備しておきましょう。

里帰り出産で、出生届を出生地で出した場合も、15日以内に所在地の役所に申請しなくてはなりませんので、忘れずにおこなってください。

ほかには、出産一時支援金の申請、赤ちゃんの国民健康保険加入手続き(親が職場の健康保険に入っていない場合)、乳幼児医療助成の申請があります。これらは各自治体によって手続き内容が異なるため、所在地の役所に問い合わせをしておきましょう。

まとめ

お産が近づくと、体調の変化もあり、煩雑な手続きの準備が億劫になります。バタバタとあわてなくてよいように、出生届、児童手当の申請等、必要な段取りをはやめに決めておきましょう。里帰りする前にすべての準備を終わらせて、心置きなく予定日をむかえてくださいね。

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

PICK UP -PR-

関連記事 RELATED ARTICLE

新着記事 LATEST ARTICLE

PICK UP -PR-