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2022年04月05日 15:51 更新

【弁護士監修】女性には再婚禁止期間がある? ルールと例外を解説

離婚後、女性にだけ「再婚禁止期間」があるって知ってますか? 「女性だけ」と聞けば「なぜ?」との疑問も浮かびますが、生まれてくる子どもをめぐるトラブルを回避するための大事な決まりです。数多くの女性の相談に応えてきた、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の代表弁護士、中里妃沙子先生に、「再婚禁止期間」について聞いてみました。

※2022年4月現在、政府は民法の改正を検討しており、「再婚禁止期間」は、近い将来廃止される可能性があります。記事は公開時点で正しいことを弁護士監修により確認していますが、最新の情報をご確認ください。

女性には再婚禁止期間がある! ルールとその理由

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すぐにでも再婚したい相手がいたから離婚したのに、再婚禁止期間って何!? そんなことにならないように、再婚禁止期間の意味と内容をしっかり確認しておきましょう。

「できるだけ早く再婚したい」「一日も早く再婚したい」そんな場合、どうしたらいいのでしょう。再婚禁止期間とその例外について、正しく知って、トラブルを未然に回避しましょう。

そもそも「再婚禁止期間」とは?

離婚後、女性が再婚する場合、「再婚禁止期間」に気をつけなければなりません。

女性は、離婚から100日を経過したあとでなければ再婚することはできません。これは民法に定められています。

(再婚禁止期間)
民法第733条 
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

再婚禁止期間を守らないと、どうなる?

再婚禁止期間なんて知らない人も多そうですよね。守らずに再婚しようとすると、どうなるのでしょう?

再婚禁止期間と子どもの父親の関係

民法では、

・A(男性)と結婚している間に妊娠した子ども

は、Aの子と推定する、という原則があります。また、

・A(男性)と結婚してから200日経過後に生まれた子ども
・A(男性)と離婚してから300日以内に生まれた子ども

についても、「A(男性)と結婚している間に妊娠した」と推定することになっています。

(嫡出の推定)
民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する

再婚禁止期間の数え方は?

1日も早く再婚したいという人は、「前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後」はいつなのか、正しくカウントする必要があります。

民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

再婚禁止期間の例外とは?

再婚禁止期間には例外があります。再婚禁止期間内でも再婚できる場合があるのです。どんな場合、再婚禁止期間内でも再婚できるのか見てみましょう。

民法第733条
2 前項の規定は次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは?

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」[*1]は医師による証明書です。

民法第733条第2項に該当する旨の証明書,再婚禁止期間の例外
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」(法務省HPより)があれば、再婚禁止期間でも例外として再婚が認められます。

離婚・再婚を考える女性たちへ、中里弁護士からのアドバイス

この記事の取材・監修にご協力いただき、これまで多くの女性からの相談にあたってきた中里弁護士から、離婚・再婚を考えている女性に向けて、アドバイスをいただきました。

まとめ

再婚禁止期間とその例外についておわかりいただけたでしょうか。生まれてくる子どもの幸せのためにも、正しく確認して、幸せな再スタートを切りましょう。

(取材・文:暮らしのチームクレア 小川睦美/監修:中里妃沙子弁護士/漫画:ひらたともみ)

※画像はイメージです

参考文献
[*1]「民法第733条第2項に該当する旨の証明書http://www.moj.go.jp/content/001286529.pdf

※この記事は、マイナビ子育て編集部の企画編集により制作し、弁護士に取材、および、その監修を経た上で掲載しました

※本記事は子育て中に役立つ情報の提供を目的としているものです。本記事により生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます

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