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2022年09月01日 15:49 更新

産後パパ育休(出生時育児休業)とは? 損をしない取得方法も解説!

2022年10月1日からスタートする新制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」。育児・介護休業法の改正により創設された「男性の産休」とも呼ばれる制度ですが、どのような内容で、どんなメリットがあるのでしょうか? 取得方法や取得時の注意点、損をしないために休業中の手当や社会保険料の免除要件についてくわしく解説します。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは? 制度のねらいと取得するメリット

赤ちゃんとパパとママ,家族

「そもそも産後パパ育休(出生時育児休業)ってどんな制度なの?」

「産後パパ育休をとることでどんなメリットがあるの?」

そんな疑問をお持ちの方へ向けて、まずは産後パパ育休(出生時育児休業)の概要とメリットを解説します。

産後パパ育休とは?

「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは、2022年10月1日から新設される、生まれたばかりの子どもを育てる人のための休業制度。主に父親となる男性の利用が想定されています。通常の育休とは別に、子どもの出生後8週間以内に4週間までの休みを、2回まで分割して取得することができます。[*1]

これまでは、子の出生後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても2回目の育児休業を取得できる特例「パパ休暇」という制度がありました。「パパ休暇」は2022年9月30日で廃止となり、2022年10月1日からは新制度として「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。

産後パパ育休と通常の育休のちがい

産後パパ育休と通常の育休の主なちがいは次のとおりです。

■産後パパ育休は子どもが生まれてから8週間以内に4週間まで取得できる
 (通常の育休は、出生日から、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得可能)

■産後パパ育休は2回まで分割して取得することが可能
 (通常の育休も、2022年10月1日からは2回まで分割で取得できるようになります)

■産後パパ育休は労使協定を締結している場合に限り、休業中も就業できる ※就業可能日数・時間には上限有
 (通常の育休中は、原則として就業が認められていません)

産後パパ育休創設のねらいとは?

育児・介護休業法の改正により産後パパ育休が創設された背景には、次のような効果が期待されています。

■男性の育児参加を促進
■家庭内における家事・育児分担の見直し
■男女の雇用格差改善
■女性の就業機会の拡大
■出産意欲の向上


改正法には、国として男性の育休取得を推進していくという姿勢が明確に示されており、これまで男性の育休取得に積極的でなかった企業も、法改正に対応する必要があります。

特徴とメリット1:多くのパパが育休をとる期間に特化している

厚生労働省の発表した資料によると、正社員の男性が育児休業を取得した時期は「出生後8週間以内」が46.4%ともっとも多かった[*2]とのこと。産後パパ育休は、この需要の多い期間に特化して設計された制度です。

「子どもが生まれて8週間」という期間は、ちょうど女性が産休(産後休業)となる期間です。生まれたばかりの子どものお世話にとても手がかかるうえに、出産でダメージを受けたママの身体がまだ本調子ではない時期。つまり、パパの力がとても必要とされている期間ということですね。

また、初めての出産であれば、この時期は夫婦ともにまだ育児に慣れていません。夫婦で一緒に育児をスタートすることで、夫婦間の育児スキルに差が出にくくなり、この後の子育ても夫婦でスムーズに進めていきやすくなるというメリットもあります。

特徴とメリット2:産後パパ育休をとった後、通常の育休もとれる

産後パパ育休をとった後に、あらためて通常の育休を取得することも可能です。「育休は後で何かあったときのためにとっておきたい……」などと後のことを不安に思うことなく、産後パパ育休をとることができるメリットがあります。

また、長期の育休を取得すると業務に支障が出るのでは……と不安な場合、まずは産後パパ育休で短期間の休みを試してから、改めて長期の育休を検討できるというメリットもあります。

産後パパ育休は子どもの出生後8週間以内の期間に4週間以内で取得しなければならないのに対して、通常の育休は、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで1年間、保育園に入れないなどの理由があれば最長で2年間まで取得できます。

特徴とメリット3:産後パパ育休は、2回に分割して取得が可能 

産後パパ育休は、2回に分割して取得することが可能です。

月末月初だけはどうしても会社に行きたかったり、1回めの産後パパ育休で里帰り出産に立ち会った後、いったん仕事に復帰し、実家から妻と子が帰ってくるタイミングで2回目の産後パパ育休をとったり……分割取得することで、いろいろなケースに柔軟に対応することができるというメリットがあります。

また、収入面での安定というメリットにも注目。育休中、多くの会社では給与は支給されません。代わりに雇用保険から育児休業給付金(育休手当)が支給されますが、支給されるまでには数ヶ月かかります。4週間まるまる休むことで、1ヶ月間、給与がほぼストップしてしまうことを避けたい場合は、たとえば、1回めの産後パパ育休を2週間とった後、2週間仕事に復帰してから、2回目の産後パパ育休をとる、という形で分割取得すれば、多少は毎月の給与も受けとることができます。

なお、産後パパ育休だけでなく、通常の育休も、2022年10月1日からは2回まで分割して取得できるようになります。男性にとっては、1人の子について、最大で4回まで育休を分割して取得できるということですね。

特徴とメリット4:産後パパ育休中も働くことができる

通常の育休期間中は原則として働くことが認められていませんが、産後パパ育休は勤務先と労使協定を締結している場合に限り、休業中に働くことが認められています。育休をとりたいけど、どうしても自分でしなくてはいけない仕事がある、というケースで、仕事と育児を両立させる手段が増えたと考えることができます。

ただし、休業中に就業するためには一定の手続きが必要で、就業可能時間や仕事内容は、労働者が合意した範囲内でなければなりません。また、就業可能日数や時間についても次のように上限が定められています。

*休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
*休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間数未満


これらは、産後パパ育休をとっているのに、実際は仕事ばかりしていた、とならないための条件です。

また、くわしくは後述しますが、育休中は原則として育児休業給付金(育休手当)が支給され、社会保険料が免除になるものの、就業することによって、育児休業給付金が支給されなくなったり、社会保険料の免除要件から外れてしまう可能性もあります。安易に就業に合意することのないようにしてくださいね。

産後パパ育休はいつからいつまで? 申請期限と申請後の期間の変更方法も

パパと赤ちゃんの手

産後パパ育休(出生時育児休業)は、取得できる期間や取得回数などが育児・介護休業法により定められています。制度をさらにくわしく見ていきましょう[*3]。

産後パパ育休はいつからとれる?

産後パパ育休は、子どもの出生日から取得することができます。産後パパ育休を申請するときは、母子健康手帳にも記入されている出産予定日以降から休業をスタートするよう、期間を決めましょう。

ただ、出産予定日はあくまでめやすです。子どもが予定日ぴったりに生まれてくるとは限りません。後から休業期間を変更する可能性についても考えておきましょう。

なお、出産予定日は、妊娠40週0日に設定されますが、8割以上は「妊娠37週~42週未満」の間に生まれてきます。この期間の出産を「正期産」といいます。

参考記事>【医師監修】正期産はいつから?出産を控えて知っておきたい4つのこと

出産予定日より早く生まれた場合の産後パパ育休はいつから?

出産予定日よりも早く子どもが出生した場合、勤務先に産後パパ育休の開始日も早めるよう変更を申し出ることが可能です。

出産予定日が10月10日だったので、10月10日から休業を開始する予定だったところ、子どもが10月1日に生まれた場合、10月1日から休業を開始するよう、変更を申し出ることができるということですね。

変更せず、当初の予定どおりの期間に休業することも可能です。

出産予定日になっても子どもが生まれない場合の産後パパ育休はいつから?

出産予定日に子どもが生まれない場合でも、予定どおり、出産予定日から産後パパ育休に入ることができます

育児・介護休業法には、出産が予定より遅れたからといって、休業開始日を遅く変更する場合の手続きについては定められていません。現実的な問題として、予定日になっても生まれない場合にいつ生まれるかはわからないため、休業開始日をいつに変更すると決めることも難しいわけです。

それでも、何らかの事情で休業開始日を遅くし、休業期間を短縮することを希望する場合、会社の就業規則に定めがあればそれに従い、なければ、会社と相談して決めることになります。

産後パパ育休はいつまでとれる?

産後パパ育休は、子どもの出生後8週間までの期間で、最長で4週間(28日間)取得することができます

また、休業の終了予定日の2週間前までに勤務先に申し出れば、理由を問わず、産後パパ育休の終了日を繰り下げ変更し、当初予定より長く休業することができます

ただし、産後パパ育休を取得できる期間は最長で4週間(28日間)で、これ以上の延長はありません。

出生後8週より後、あるいは、4週間(28日間)を超える休業は、通常の育休を別途申請する必要があります。

出産予定日より早く生まれた場合の産後パパ育休はいつまで?

出産予定日より早く生まれた場合でも、出産予定日から8週間までの期間で、最長4週間(28日間)まで産後パパ育休を取得することができます

出産予定日が10月10日だったので、10月10日から休業を開始する予定だったところ、子どもが10月1日に生まれた場合でも、産後パパ育休をとれる期間は、10月10日の8週間後である12月5日までで、最長4週間(28日間)ということです。

出産予定日より遅く生まれた場合の産後パパ育休はいつまで?

出産予定日より遅く子どもが生まれた場合でも、出生日から8週間までの期間で、最長4週間(28日間)まで産後パパ育休を取得することができます

出産予定日が10月10日だったので、10月10日から休業を開始する予定だったところ、実際に生まれたのは10月20日だったという場合、産後パパ育休をとれる期間は、10月20日の8週間後である12月12日までで最長4週間(28日間)ということです。

産後パパ育休はいつまでに申請すればいい?

産後パパ育休は労働者の権利なので、期限までに正しく休業を申し出た場合、会社は原則としてこれを断ることはできません。希望した日から休業を開始するためには、休業開始の1ヶ月前までに申請すれば安心です。正確な期限については勤務先のルールを確認する必要がありますが、産後パパ育休は新しい制度ですから、会社としてのルールはまだ整備中という可能性もあります。

産後パパ育休の取得を申し出る期限については、原則として「休業の2週間前まで」と育児・介護休業法には定められていますが、同時に、「労使協定を結ぶことで期限を1ヶ月前までに変更できる」ともされています。

したがって、実際には、「産後パパ育休の取得を希望する場合は休業開始の1ヶ月前までに申し出ること」というルールになっている会社も多くなることに注意が必要です。

申請期限から遅れてしまった場合でも、産後パパ育休をまったく取得できないということはありません。ただし、会社は一定の範囲内で休業開始日を指定することができます。ギリギリになって申請すると、希望どおりの日に休むことはできない可能性があるということですね。

産後パパ育休の開始日を早める変更の申し出

予定より早く子どもが生まれたなど、特別の事情がある場合に、産後パパ育休の開始日を早めたい場合、変更の申し出は、変更後の開始日の1週間前までにおこなうことで、希望どおりに変更することができます。

この期限に間に合わなかった場合、会社は一定の範囲内で休業開始日を指定することができます。

実際には、予定日より早く子どもが生まるかどうかは、生まれてみないとわからないケースも多いでしょう。出産予定日が近づいてきたら、いつ生まれてもおかしくないと考えて、ふだん以上に仕事を一人で抱え込まないように心掛けるなど、急な休みにも会社が対応しやすい条件を整えていくといいでしょう。

会社には制度の周知・休業の意向確認義務がある

本人や配偶者の妊娠、出産を申し出た労働者に対し、会社には育児休業制度などについて個別に周知し、休業の意向を確認する義務があります(2022年(令和4年)4月~)。

子どもが生まれることがわかったら、早めに勤務先に申し出て、どのような制度が使えるのか、申請方法や期限などとあわせて、説明を受けておくことをおすすめします。

会社によっては、法律よりさらに充実した育児支援制度があるケースもあります。

産後パパ育休は延長もできる?

すでに説明したとおり、産後パパ育休は、終了日を繰り下げ変更することができます。これにより、休業期間が計4週間(28日)以内であれば、当初予定より休業を延長することも可能です。延長の条件として、特別な理由は必要ありません。

たとえば、「申請した当初は1週間だけ産後パパ育休を取得する予定だったけど、2週間に延長したい」という場合には、産後パパ育休1回につき1回に限り、終了する日を繰下げ変更して休業期間を延長することができます。

ただし、育児・介護休業法では、終了日の繰り下げ変更をおこなうためには、当初終了予定日の2週間前までに申し出る必要があるとされています。期限を過ぎてしまっている場合は、勤務先に延長できないか、相談してみましょう。

また、休業期間が4週間(28日間)以上になるよう、産後パパ育休自体を延長することはできません。ただし、出生後8週間より後の時期や、4週間を超える期間の休業を希望する場合は、産後パパ育休とは別に通常の育児休業の申し出を行うことで、休業期間全体を延長することは可能です。

産後パパ育休は2回以上とれる?

産後パパ育休は、分割して、2回まで取得できます

たとえば、子どもが生まれた直後に2週間の産後パパ育休をとって、いったん職場へ4週間復帰し、その後再び2週間産後パパ育休をとる……といったスケジュールを組むことも可能です。

産後パパ育休の分割取得は初回にまとめて申し出が必要

産後パパ育休は分割して2回まで取得できますが、分割取得する場合でも、原則として申請は初回にまとめて行わなければなりません

休業の都度、申し出てもいいとされているわけではありませんので、申請時にはよく考えてスケジュールを決めましょう。

産後パパ育休とは別に、通常の育休をさらに2回とれる

2022年10月1日からは育児・介護休業法の改正により、通常の育休も2回まで分割して取得できるようになります。

つまり、2022年10月1日から男性は、「産後パパ育休」と「通常の育休」を合わせて、子どもひとりにつき計4回まで育児のため休業期間をとることが可能になります。

産後パパ育休中にもらえる手当(出生時育児休業給付金)の 条件と金額

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産後パパ育休(出生時育児休業)中には「出生時育児休業給付金」という手当が支給されます[*4]。

具体的な金額や受給条件は、通常の育休時に支給される「育児休業給付金」と同じですが、具体的に説明していきます。

参考記事>育児休業給付金(育休手当)はいつまで・いくらもらえるの? 2022年10月からの新制度も解説 

産後パパ育休中の手当(出生時育児休業給付金)の金額は

産後パパ育休中に受け取れる手当(出生時育児休業給付金)を算出する計算式は、次のとおりです。

▶休業開始時賃金の日額×支給日数×67%

「休業開始時賃金の日額」とは、育休をとる直前6ヶ月間に受け取った給料を180日で割った金額のこと。6ヶ月間の給料は手取り額ではなく、控除されている税金や社会保険料、交通費や残業代、役職手当、住宅手当などといった各種手当を含む総支給額で、賞与(ボーナス)は含まれません。

なお、産後パパ育休期間中にも事業主から給料が支払われた場合には、支給される給料に応じて出生時育児休業給付金の支給額が減額されることがあります。

産後パパ育休中の手当(出生時育児休業給付金)の支給条件は?

産後パパ育休中の手当(出生後育児休業給付金)は、産後パパ育休を取得しているすべての人がもらえるというわけではありません。手当を受け取るためには、次の要件を満たしている必要があります。

■休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あること
■休業期間が28日間の場合、休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)であること。

 ※休業期間が14日間の場合、就業日数は最大5日。休業期間が10日間の場合、就業日数は最大4日と、休業期間と就業日数の最大は比例する。端数は切り上げる。

産後パパ育休中の手当(出生時育児休業給付金)をもらう方法は?

産後パパ育休中の手当を受け取るための申請手続きは、通常、会社がおこなってくれますが、会社からは申請のために必要な銀行口座の情報や母子健康手帳のコピーの提出を求められます。すみやかに対応しましょう。

申請手続きは事業者(会社)が管轄のハローワークにておこないます。申請期間は、子どもが生まれた日から8週間の翌日〜その2ヶ月後の月末までです。

産後パパ育休中の社会保険料や税金の扱いと免除の要件

パパと赤ちゃん

産後パパ育休(出生時育児休業)は原則として社会保険料が免除になりますが、要件に注意が必要です。産後パパ育休のとり方によっては、社会保険料免除の要件から外れてしまうからです。

免除となる条件は、通常の育休時と同じですが、具体的に説明していきます。

参考記事>知らないと損!? 育休中の社会保険料免除の条件は育休期間に注意!

産後パパ育休中に免除になる社会保険料

産後パパ育休中は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の社会保険料の徴収が免除されます。

「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」が免除されている期間も、未納扱いにはならず、将来受け取ることのできる年金額が減ることもありません。

産後パパ育休中に社会保険料が免除になる期間と条件

社会保険料が免除になるのは、産前産後休業期間(産前6週間・多胎の場合14週間から産後8週間)のうち、妊娠・出産を理由に仕事を休んだ期間で、給料が支給されていても、産後パパ育休に加えて有給休暇を使用した場合でも、この期間に休んでいれば、免除対象となります。

社会保険料が免除になる期間は、日割りではなく月単位で、休業開始日が含まれる月から、終了日の翌日が含まれる月の前月まで。さらに、条件として次のとおり休業期間が問題になります。

■育休期間が月末日を含む
 または
■同月中に休業が開始して終了する場合、14日以上育休を取得する
 ※産後パパ育休期間中に就業した日数は14日間に含まれません

休業期間に月末日を含まない場合、14日以上産後パパ育休を取得していないと、社会保険料の免除対象にならないことに注意が必要です。

【例】
・10月19日~10月31日まで13日間の育休を取得 ⇒ 月末日を含むため10月分の社会保険料が免除される
・10月1日~10月13日まで13日間の育休を取得 ⇒ 14日未満なので10月分の社会保険料は免除されない
・10月1日~10月14日まで育休を取得 ⇒ 14日以上なので10月分の社会保険料が免除される

その他の保険料や税金について

産後パパ育休中の健康保険、介護保険、厚生年金保険以外の保険料や税金については、次のとおりです。

雇用保険料:産後パパ育休中、勤務先から給与が支給されなければ、雇用保険料の負担はありません

所得税・復興特別所得税:所得税・復興特別所得税は、所得に対してかかる税金なので、所得がなければ課税されません。出生時育児休業給付金は非課税です。

住民税:産後パパ育休中でも、住民税は支払う必要があります。住民税は、前年の収入に応じて税額が決まるためです。ただし、育児休業給付金は非課税なので、翌年の住民税を決定する際の収入には算定されません。

産後パパ育休(出生時育児休業)についてのQ&A

パパと赤ちゃん

これまで紹介した以外に、産後パパ育休の取得を考えたときに疑問に思いやすいポイントについてまとめました。

産後8週間以内に、産後パパ育休ではなく通常の育休をとることは可能?

可能です。産後8週間までの間で、4週間以内の育休をとる場合、産後パパ育休と通常の育休のどちらを取得するかは、本人が選ぶことができます

ただし、あえて通常の育休を選ぶ制度上のメリットはほとんどありません。4週間を超えた長期の休みを一度の申請で取得したいなど、産後パパ育休制度ではカバーしきれない場合を除けば、産後パパ育休を取得したほうが、未来の選択に柔軟性を残すことができ、本人にとってはデメリットが少ない選択ということができるでしょう。

もっとも、通常の育休も2回まで分割取得できるようになっていますので、たとえば「産後パパ育休ってよくわからないし……」と、通常の育休を取得したとしても、子どもが1歳になるまでであれば、もう一度通常の育休を取得することができます。

産後パパ育休は女性は取得できない?

いいえ、条件を満たせば、女性でも産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することができます

産後パパ育休(出生時育児休業)を取得できる期間は出生日から8週間。出産した女性は、この期間は原則として産休(産後休業)を取得する必要があり、重複して産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することはできません。

ただし、育児休業は、法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問わず取得することができます。生まれてすぐの子どもを養子にした女性は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することができます

まとめ

新しく創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、分割での取得が可能だったり、一定条件下で働くことが認められていたりと、男性(パパ)が休みやすいよう工夫された、過去と比べて柔軟な制度となっています。

ただし、働いて給与を得ることによって、結果的に育休手当をもらい損ねてしまう可能性も。また、社会保険料の免除についても、休業期間が短すぎると対象外になってしまうことがあります。制度をよく知らないと損をしてしまう可能性もある点には、注意したいですね。

ぜひ、新制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」をうまく使って、かしこく育児と仕事の両立をはかってくださいね。

(執筆:エボル/構成:マイナビ子育て編集部)

  • 本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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