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脱毛サロンの契約をやめたい! クーリングオフと中途解約について解説

「昨日、脱毛サロンの契約をしたけど、やっぱりやめたい」「脱毛に通っているけど、通えなくなったので辞めたい」など、脱毛の契約を取り消したくなることもありますよね。

しかし、このような時にどう対処したら良いのか分からない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、脱毛の契約のクーリングオフと中途解約について解説していきます。

両者はどちらも「契約の解除」ですが内容が異なります。これから解約しようと思っている人はぜひ参考にしてください。

脱毛サロンの契約をやめたい! 2つの解約方法について

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脱毛サロンの契約をやめたい場合は、「契約から何日経過しているのか」によって解約方法が異なります。

まずは以下のどちらに該当するかを確認しましょう。

・契約日から8日目までの解約→クーリングオフ
・契約日から9日以上経過(解約手数料の支払いは発生)→中途解約

契約から8日以内の解約ならクーリングオフ

クーリングオフとは、契約後、期間内に解約を申し込むと、解約理由にかかわらず契約が解除され、契約代金は全額返金される制度です。

クーリングオフの条件

クーリングオフは、契約解除のタイミング以外にも以下の条件があります。

・契約日を1日目として8日以内に「書面」によって申告
→解約申請の証拠を残すためにも電話やメールではなく、書面の郵送を行います。8日以内の8日とは郵便の到着日ではなく、書面発送の際の消印日が8日以内であればOK。
契約日は0日目ではないので注意してください。

・契約期間が1カ月を超えている
→都度払いやいつでもやめられる月額プランの場合はクーリングオフの対象外となります。しかし、医療ローンの利用によって毎月定額の支払いとなっている場合はクーリングオフ対象となる場合もあるので、各信販会社の規約等を確認してください。

・契約金額が5万円以上
→コース料金や消費税、入会金などを合算して5万円以上になれば対象となります。ただし、健康食品や化粧品、石けん、浴用剤といった消耗品を自発的に使用・消費した場合は、クーリングオフ対象外になる場合もあります。

クーリングオフの方法

クーリングオフの手順を確認していきます。

1.ハガキや封書で「契約を解除したい」旨の書面を書く
2.作成した書面と宛名のコピーをとる
3.郵便物を出した記録を残すために特定記録郵便や簡易書留などで郵送する
4.クレジットカードやローンで支払った場合は、クレジットカード会社や信販会社にも書面を送る
5.サロンからの連絡(返金)を待つ

書いた書面は、証拠を残すために必ず内容と宛名のコピーをとって保管しておきます。

一般的に1週間~1カ月以内にはサロンからの返金が行われます。万が一、返金や連絡がない場合は、コールセンターやお客さま相談センター、店舗に連絡しましょう。

クーリングオフの注意点

契約から8日以内にクーリングオフの申請をしても申請方法に不備があると受け付けられない可能性もあります。申請の際には以下の2点に注意してください。

・書面の書き方
・発送の証拠が必要

書面の書き方

クーリングオフの際に送る書面に、必要な記入項目を確認しておきましょう。記入漏れなどで受付を拒否されないように注意してください。

【書面に必要な内容】
・契約解除通知書(一番上に記入し、契約日などを書いていきます)
・契約日(20●●年●月●日)
・契約店舗名
・契約したコース名
・金額
・申告日(20●●年●月●日)
・自分の氏名と住所
・「支払った○○円をすみやかに返還してください」「上記契約を解除します」などといった文言
・現金で支払った場合は返金先の口座情報

なお、クレジットカードやローンで支払った場合は、クレジットカード会社や信販会社にも同様の書面を送ることを忘れないでください。これは、サロンと契約者の間でクーリングオフが成立しても、その情報がクレジットカード会社や信販会社と共有されないことがあるためです。

この際の最後の文言は「上記契約を解除します」と書いておけば良いでしょう。

発送の証拠が必要

クーリングオフの申請では、「特定記録郵便」や「簡易書留」で送付し、発送の証拠を残すことでトラブルを防止します。

発送方法 発送料金
特定記録郵便 普通郵便料金+160円
簡易書留 普通郵便料金+320円

特定記録郵便は、万一配送途中に事故があった場合でも、損害賠償は行いません。心配な人は、簡易書留の方が安心でしょう。

どちらもポストへの投かんではなく、郵便局の窓口からの発送となりますので注意してください。

クーリングオフ期間が過ぎた場合は中途解約

クーリングオフ期間が過ぎた場合、コースの消化途中での解約は中途解約となります。

中途解約の条件

契約日から9日以上経過~コース契約期間内の場合は中途解約となります。

中途解約の場合もクーリングオフと同様、上記条件に加えて
・契約期間が1カ月を超えている
・契約金額が5万円以上(消費税込)
の場合に適用されます。

コースの契約期間とは脱毛コースの有効期限です。例えば、1年間通い放題コースや年間パスポートといった無制限プランであっても有効期間があります。サロンやコースごとに有効期限が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

中途解約の手数料

中途解約の場合は、一般的に手数料が発生します。手数料は、以下の2つの金額のうち低い方の金額となります。

・2万円
・契約残額の10%に該当する金額

このように、どんなに高くても2万円となるため、法外な手数料を取られる心配はありません。

契約残額の計算は、以下の例を参考にしてください。

例)全身脱毛12回24万円コースを8回で中途解約する場合
1.脱毛1回あたりの金額を計算(240,000÷12=20,000円)
2.施術を受けた8回分の金額を計算(20,000×8=160,000円)
3.契約残額を計算(240,000-160,000=80,000円)

契約残額は80,000円となります。

この場合、解約手数料は8,000円となりますので、80,000円から手数料8,000円を引いた72,000円が返金されることになります。

ただし、サロンによってはこの他に事務手数料などが発生する場合もありますので、通っているサロンの解約についてを確認した上で、手続きに進んでくださいね。

中途解約方法について

中途解約したい場合は、クーリングオフのように統一されたルールはありません。契約した時に受け取った書類を基に確認してみてください。

【一般的な中途解約方法】
1. 契約したサロンのコールセンターやお客さま相談室、または店舗に解約したい旨を連絡
2. 解約の書類に記入し、サロンに書類を提出。郵送の場合は発送の記録を残すために「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵送
3. サロンからの連絡(返金)を待つ

一般的に、2カ月以内にはサロンからの返金が行われるようです。万が一、返金や連絡がない場合は、コールセンターやお客さま相談センター、店舗に連絡しましょう。

なお、分割払いの場合は、クレジットカードや信販会社へ残金を一括返済することになります。

多くの場合は、サロンからの返金分を未返済分に充当することができますが、ローンの支払済み金額よりも施術済みの金額の方が高くなっている場合は、解約手数料以外にも支払いが発生しますので注意してください。

クーリングオフ・中途解約ができないと言われた時の対処法

多くのサロンでは、クーリングオフや、有効期限内の中途解約にトラブルが生じることはありませんが、悪質なサロンの場合は、「解約できない」「返金されない」などのトラブルが報告されています。

万が一、トラブルが発生した場合に相談できる窓口をご紹介しますので、一人で悩まずに相談してみてください。どちらの窓口も相談は無料になっています。

なお、脱毛プランの有効期限が過ぎていても、その有効期限自体に問題があったり、契約時に有効期限の説明がなかった場合は中途解約できたりすることもありますので、一度相談してみると良いでしょう。

相談窓口 電話番号 対応時間
消費者ホットライン 全国共通局番なし188 センターによって異なる

※年末年始を除き、平日は消費生活センター、土日は国民生活センターにつながります

AEAエステティック相談センター 03-5212-8805 月曜、水曜、金曜 12:30〜17:00

定休日:祝日、夏季、年末年始

まとめ

脱毛サロンを解約する場合、契約日から8日目までの解約はクーリングオフ、契約日から9日以上経過は中途解約になります。

クーリングオフの場合は解約方法、中途解約の場合は解約方法以外に契約残額と解約手数料に注意が必要です。

ローンの支払残額が残っている人は、特に契約残額と解約手数料がいくらになるのかを確認してから手続きに進むようにしましょう。

どちらの場合も期限があるため、手続きは速やかに行うことが大切ですが、急いで不備があっては元も子もありません。解約方法に間違いがないか確認をした上で、手続きを行ってくださいね。

(Akina)

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください

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