仮面夫婦なのに、彼の妻に慰謝料を支払わなきゃいけないの?
恋愛や仕事はもちろん、何気ない日常の中にもトラブルは潜んでいるもの。「こんなことが起きてしまった。一体どうすれば……!?」 そんなお悩みを、「LINE弁護士相談」でも高い支持を得ている弁護士さんに相談してみました。今日から役立つ法律の知識でトラブルをはねのけて!
仮面夫婦なのに、奥様に慰謝料を支払う必要はある?
現在、不倫関係にある彼がいます。奥様との夫婦関係は終わっているとはじめから聞いています。具体的な理由としては、セックスレス(奥様から一方的に、もうセックスは一生しないと言われたそう)、性格の不一致(価値観が合わず、仮面夫婦だとのこと)など。彼の愚痴を聞いていると、人格を否定するようなモラハラともとれる内容を言われることもあるようです。
この関係になってもう2年以上経つのですが、子供のことや家のローン等の問題で離婚できない状態で、仮面夫婦を続けるしかなく、私に対しても申し訳ないと言うようになりました。奥様に私との関係がバレているのではないかと言われたのですが、もし私が奥様から訴えられた場合、夫婦関係が破綻している状況でも、私だけが慰謝料を支払う必要が出てくるのでしょうか。それとも彼と折半という感じになるのでしょうか。
年齢的なところもあると聞いたことがあるので参考までに、彼の方が7つ年上になります。(35歳/営業職)
法律のプロ、馬場 龍行弁護士の見解は……?
夫婦関係の破綻の立証は、簡単ではありません

慰謝料を払う場合、最終的には彼と折半(あるいは、6対4とか3対7などの割合)で負担することになりますが、奥様は彼にもあなたにも全額請求できる地位にあります。
あなたが全額を払った場合は、彼に対して彼が負担すべき金額を支払うよう請求(求償)することができます。年齢はあまり関係ありませんよ。
彼の言う通り夫婦関係が本当に破綻しているのかどうか、がキモになりそうですね。本当に彼を信じていいのか、よく考えてみるきっかけにしてみてください。
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今回教えてくれたのは……
馬場 龍行弁護士
“常にやりたいことにチャレンジするのを恐れず、今を精一杯生きる”ことをモットーに、弁護士法人えそらで活躍中。ひとつひとつの案件に真摯に対応する姿勢で支持を集める。
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