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【弁護士が解説】「婚約破棄の慰謝料」の相場と請求方法とは?

刈谷龍太(弁護士)

幸せな結婚をするつもりで相手と婚約していたのに、何らかの事情で「婚約破棄」されてしまったらショックですよね。実は婚約破棄でも、慰謝料が請求できるケースがあるようです。今回は「婚約破棄の慰謝料」の相場と請求方法について、グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に解説してもらいましょう。

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「婚約」・「婚約破棄」ってどんな状態を指すの?

「婚約」とは?

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「婚約」とは、将来結婚しようという男女の約束です。婚約自体は法律で定められているものではありませんが、婚約破棄になった際に法律で保護されるためには、客観的に見て「婚約が成立していたこと」を認めてもらう必要があります。

そして、婚約とは、「婚姻予約」であり、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約であるため、基本的には双方の合意により成立するものではあります。しかしながら、裁判所は、口約束があったのみでは容易に婚約の成立を認めることはありません。なぜなら、婚約とは、将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき契約の種類であることを考慮すると、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないものであるからです。

口約束・同棲だけでは、法的には「婚約」ではない!?

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よくあるケースとして、結婚を前提に交際を開始した、結婚しようと約束していた、一緒に住んでいたといったことを理由に婚約の成立が主張できないかと相談されるケースがあります。当事者の気持ちを考えると、それだけで認めてあげてもいいだろうという気持ちになりますが、裁判所はなかなか認めてくれません。なぜなら、それだけでは通常の交際と区別することができないからです。

結婚を前提としなくても、交際することもあれば同棲することもあります。そこからさらに裁判所に婚約を認めてもらうためには、通常の交際の枠を超えて、結婚に向けた具体的な行動を起こす必要があるのです。その行動とは、たとえば、婚約指輪を渡す・結婚式場を予約する・お互いの両親や友人に結婚の挨拶や報告をする・結納を交わすなど、結婚に向けた具体的な行動をしていることが必要です。

もっとも、これらすべてを行っていなければ婚約が認められないというわけではなく、それぞれの事情を見て総合的に判断されます。たとえば、プロポーズの際に婚約指輪を渡さなかったからといって、それだけで婚約が認められないということはありません。このように、2人で結婚に向けて具体的に行動していたにもかかわらず、結婚の約束を破るのが「婚約破棄」です。

次ページ:婚約破棄されて、慰謝料が請求できないケース・請求できるケースとは?

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