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誰に頼むべき? 婚姻届の「証人」選び ~「証人」を頼める人がいない場合は?~

篠田恵里香

近々結婚予定のある人もそうでない人も、婚姻届には「証人」が必要なのを知っていますか? 「証人」と聞いて、誰に頼めばいいのだろう……と疑問に思った人も多いでしょう。今回は、婚姻届に必要となる「証人」について、なぜ必要なのか、また誰にお願いすればいいのかなどを、アディーレ法律事務所・篠田恵里香弁護士の解説や既婚男女にとったアンケートを元に紹介します。

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<目次>

婚姻届の証人とは?

そもそも、なぜ婚姻届が受理されるためには「証人」が必要なのでしょうか? 婚姻届における証人の定義や証人の条件について、篠田先生に教えてもらいました。

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勘違いしている人多数! “保証人”ではなく“証人”

「結婚するのになぜ証人が必要か」……、結論としては「法律で決まっているから」です。民法739条では、以下のように定めています。

第739条(婚姻の届出)

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

なぜ、法律でこのような証人を必要としたのか。それは、「結婚」や「離婚」といった身分行為はとても重要なものであるため、当事者の結婚等の意思が確実であることを二人の証人によって保証させようとしたわけです。

よく誤解されがちなのが、「婚姻届の証人欄にサインしたら、結婚詐欺とか偽装結婚などの責任を負わされるのではないか」「本人に代わってお金を払わねばならないではないか」と、「保証人のように考えている」ところですね。しかし、婚姻届の証人になるということは、「この人たちは本当に結婚する意思があって婚姻届を出すんですよ」という証言者となるようなもので、これによって保証人のような責任を生じさせるわけではありません。

ただ、証人が「本人の意思」を保証するという意義を有するものである以上、証人には少なくとも「当事者の意思を確認する」という法律上の義務があるとされています。これを怠って、本人の意思を確認しないままに証人となった場合には、民事上の損害賠償責任を負うとした判例がありますので注意が必要です。

証人は、成人なら誰でもOK

基本的に証人となるには、成人している方であれば誰でもよく、二名必要とされています。両親等の親族でもかまいませんし、外国人の方でも構いません。極端な話で言えば、街中で歩いている方に声をかけて、婚姻の証人になってくださいと頼むことも可能なわけです。

ただし、証人が上記のような目的で設けられたものである以上、婚姻届の「夫・妻」欄に記載された二人が、本当に結婚する意思があるということを、しっかり確認することが必要です。

証人する人が用意するもの

証人となる人は、届書に署名、押印し、生年月日・住所・本籍を記入することになっています。婚姻届の証人になる場合に使用する印鑑は、印鑑登録をしている実印でなくとも構いませんので、100円で購入した印鑑でも問題ありません。印鑑による押印でなくともいいとされているので、拇印を押す方法も可能です。押印自体ができないときは、婚姻届の「その他の欄」に事情を記載し、署名のみすればいいとされています。

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