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ゴミ集積場の段ボールを持ち帰ると、ドロボウになるって本当?

生活していれば必ず発生するゴミ。その昔は、燃える/燃えない程度の分別しかなかったゴミも、今では減量/再資源化対策として「資源ゴミ」が常識である。一般的に、缶/ビン/古紙などは「資源ゴミ」だが、化粧品のビンやノリのついた封筒は再資源化できないなど、地域によってルールに違いがあり、誰もが一度は「これって何ゴミ?」と迷った経験があるだろう。

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ゴミ集積場に出された一般ゴミは、不要物=誰のモノでもない「無主物(むしゅぶつ)」として扱われるため、持ち帰っても問題ない。ただし「資源ゴミ」は「自治体のもの」と定める地域も多く、持ち去りは厳禁。荷造りのため……と、集積場から段ボールを持ち帰ってしまうと、ドロボウ扱いされてもおかしくないのだ。

ゴミは、持ち主のいない「無主物」

ゴミは、集積場に出した時点で所有権を放棄したことになり、持ち主のいない「無主物(むしゅぶつ)」扱いとなる。もしも無主物の中に「欲しい!」と思うモノを見つけたら、堂々と持ち帰ろう。これを「無主物先占(むしゅぶつせんせん)」と言い、早い者勝ちで、持ち帰ったひとの所有物にできるのだ。

同時に、ゴミを出した人は、自分が捨てたはずのモノが持ち去られたり、中身をのぞかれたりしても文句を言えない。ゴミから情報を知られてしまったとしても、シュレッダー処理などを怠った「ゴミを出した人」の責任になるからだ。

粗大ゴミも同様で、集積場に捨てられていれば、基本的には「無主物」なので、持ち帰って使っても「窃盗」にはならない。だが、「指定業者以外が粗大ゴミを回収するのはNG」としている自治体もあるので、気になるひとは確認しておいた方がいいだろう。

資源ゴミは「自治体のもの」

再資源化が可能な缶/ビン/ペットボトルなどの資源ゴミは「自治体の所有物」としている地域も多く、いくらゴミ集積所にあるからと言えども持ち去りは厳禁。資源ゴミは回収後、再生業者から得た収益をほかのゴミ回収などに充当できるため、自治体の貴重な資金源となっているのだ。

この数年、段ボール/古新聞/古雑誌などの「古紙」は、安定した高値で取引されている。公益財団法人・古紙再生促進センターの資料によると、2009~2014年の価格は、

・段ボール … 13,000~17,000円/1トン

・古新聞 … 13,000~15,000円/1トン

・古雑誌 … 11,000~14,000円/1トン

と、自治体にとって頼もしい存在となっている。

しかしその一方で、古紙などを「売ればもうかる」と、指定回収業者以外による持ち去り/よこどり行為が後を絶たないのが現状だ。事態を重く見た自治体では、「資源ゴミ持ち去り禁止条例」をつくって罰則化し、古紙にGPSをセットして追跡調査したり、早朝や夜間にパトロールを実施して、犯人探しに徹するほど深刻な問題となっている。

なに気なしに集積場に捨ててあった段ボールや雑誌を持ち帰ったりしたら、販売目的でなくてもドロボウになりかねない。集積場に「市の条例により、資源ゴミの持ち去りは禁止されています」などと貼り紙がされている場合も多く、「ついうっかり…」も通用しないので注意しておきたい。

まとめ

・ゴミは基本的に「無主物」なので、持ち帰っても構わない

・粗大ゴミも基本OKだが、指定業者以外が回収できない地域もある

・資源ゴミは「自治体の所有物」が一般的。持ち去ると窃盗罪になりかねない

行政でおこなう回収とは別に、自治会や町内会などの市民有志が資源の集団回収をおこなっている地域もあり、回収場所や品目が異なるケースもある。

ゴミ集積場「以外」に捨ててあったから…と段ボールを持ち去ったら、町内会の回収場所だった!も大いに有り得るので、いずれにしても「資源ごみ」の持ち去りはやめておいた方が良いだろう。

(熊田 由紀/ガリレオワークス)

※この記事は2014年12月18日に公開されたものです

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