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野良猫が住みついたら、どうすれば良い?

人間と長い歴史を持つペット。最近はあまり見かけなくなったが、野良犬や野良猫が家に住み着いたらどうすれば良いのか?

法律ではペットは「もの」として扱われるので、飼い主がいないことがはっきりしていれば、そのまま飼ってもドロボウにはならない。ただし、いったん飼ったあとに手放すのは論外で、動物愛護法で処罰の対象となるのだ。

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野良猫を家に連れ帰ってもOK

ペット好きのひとにとっては喜ばしくない話題だが、ペットは法律上「動産(どうさん)」と定義され、家具や自転車などと同じ「もの」として扱われる。どんなに我が子のように育てても、ペットの名義で銀行口座を開設したり、契約を交わすことはできない。

「飼い主」がいない野良犬や野良猫は、どのように扱われるのか? 傘や携帯電話などの「落とし物」であれば、平成19年以降は3ヶ月経つと拾ったひとのものになるが、逃げ出した動物は「準遺失物(じゅんいしつぶつ)」として別ワクで扱われる。

その後も飼い主が現れないと、誰のものでもない「無主物(むしゅぶつ)」となるのだ。

民法・第239条によると、無主物とは、

・動産(もの) … 所有の意思を示したひとが所有できる

・不動産(土地など) … 国に返還

つまり、誰のものでもないことが証明されれば、「わたしがもらう」と言うだけで自分のものにできる。当然早い者勝ちとなるので、このルールは無主物先占(せんせん)と呼ばれるのだ。

ペットも同様で、飼い主がいないとはっきりしていれば、自分で飼うこともできる。端的な例は野良犬/猫で、家に連れてきてもドロボウにはならない。自宅に住み着いた動物が「迷子」でなければ、自分のペットにしても何ら問題はないのだ。

ペットを守る動物愛護法

ただし、ペットとして飼うと責任も生じるので、「やっぱりヤメた」は許されない。手に負えなくなったからと逃がしたりすると、動物愛護法で処罰されるのだ。

いくら法律的には「もの」扱いとはいえ、ものも食べれば排便もするので、きちんと世話をする必要がある。そこで「人と動物の共生する社会の実現」を目的とした「動物の愛護及び管理に関する法律」、いわゆる動物愛護法が、1973年に施行されたのだ。

第44条では罰則が定められ、

・傷つける … 2年以下の懲役 または 200万円以下の罰金

・餌を与えない/トイレを掃除しない … 100万円以下の罰金

・逃がす(捨てる) … 100万円以下の罰金

と、違反すると厳しい処分が待っている。このほかにも、迷子にならないようにリードをつける、逃げ出したりほかのひとを傷つけないように囲いをつけるなど、自治体によって細かくルール付けされているので、事前に確認しておくのが良いだろう。

ケガや病気の動物も、もちろん飼い主が責任を持って対処しなければならない。ただし飼い主がわからない場合は、第36条によって自治体が対処するように定められている。事故にあった動物を見かけたり、ケガをした動物が住み着いたら、役所に連絡しよう。

動物愛護法とは矛盾する内容だが、飼い主のいない動物への「餌やり」が制限されている自治体もある。ハトの多い公園に「エサをやらないで」的な看板があるのもこのパターンで、それなりの理由があって制限しているのだろうから、まずはその地域のルールを確認しておこう。

まとめ

・法律的には、ペットは「もの」扱い

・飼い主がいない動物は、自分で飼っても問題ない

・ペットを守るための動物愛護法が存在する

・違反すると、厳しく処分される

(関口 寿/ガリレオワークス)

※この記事は2014年11月16日に公開されたものです

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