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口座をほったらかしにしたら、預金を没収される?

突然ですが、あなたはいくつ預金口座を持っていますか? 給与の振り込み指定があったり、持っていると便利だったり……。様々な理由からつい増やしがちですよね。しかし実は口座をほったらかしにすると、預金を没収されてしまうことをご存じですか?その理由を説明します。

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銀行口座は、たった5年で没収もアリ!?

長期間、口座にお金の出入りがなく、使われていない口座は「休眠口座」と呼ばれます。実は自分の口座が休眠状態になってしまうと、預金者には「銀行から預金を返してもらう権利」がなくなってしまうのです。これは、権利を行使しないことにより、時効が成立してしまうため。

銀行の場合、なんと5年で時効を迎えてしまうと法律で定められています。信用金庫などのいわゆる協同組合は、銀行よりも長いですが、それでも10年です。アラサ―を迎える世代の中には、「そういえば新入社員のころに作ったあの口座……」なんて覚えのある方も多いのかもしれませんね。

もしかしたら、すでに休眠してしまっているかもしれません。

猶予期間アリ!

「え!? ヤバい!」と思ったあなた、なんとかしなきゃ!と焦る気持ちは分かりますが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。実は「時効5年」と定められている銀行口座ですが、全国銀行協会の独自ルールで、預金者に対する救済措置が実施されています。

たとえほったらかしのまま10年や20年が経過している預金でも、多くの銀行では払い戻しに応じてくれるのです。ただし中には例外もありますし、手続きが少々煩雑になることも。まずは銀行に問い合わせするのが良いでしょう。

では郵便局は?

お金を預ける先は、何も銀行だけではありません。中には「郵便貯金」を利用していた方もいるでしょう。郵便貯金は2007年の郵政民営化以前、郵便貯金法によって貯金を管理されていました。少し形は変わっているものの、今でも没収に関わる規定が残されています。

郵便局の「定額郵便貯金」や「積立郵便貯金」は、満期日より20年経過しても取引がされない場合、「催告書」という書類が送付されます。これは「このままだと権利が消滅してしまいます」という案内です。送付後2カ月経過しても払い戻しされないと、貯金は没収されてしまいます。

ちなみに、長期間使われていない口座の場合、すでに転居済みであることもあるでしょう。最悪「催告書」が届かないというケースも……。しかしそれでも権利は消滅してしまうので、十分な注意が必要です。

使わない口座は解約しよう

せっかく頑張って稼いだお金が、没収!こんな残念な事態を防ぐためには、まず自身の口座をきちんと管理する必要があります。「給与振り込み用」や「支払い用」、「積み立て用」などで分け、3つ以内にするのがオススメです。

預金没収の裏には、なんと国の法律が関わっているのですね。お金ともっと上手に付き合っていくために、まず口座の整理と管理・維持から始めてみてはいかがでしょうか。

※この記事は2014年10月01日に公開されたものです

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